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私が働いている会社には、昨年労災の認定を受け、今月症状固定により休業期間を終了した従業員(正社員)が在職しています。
復職後の労働については、従業員との話し合いの結果、治癒したものの完治はしていないためしばらくは短時間(4時間程度)の労働に従事していただくことになりました。

以上の件について、労働していない時間帯(1日4時間程度)は労働基準法26条の休業手当の支払いに該当するのでしょうか。
ご教授の程お願い致します。

A 回答 (1件)

休業手当は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

」ということですから、

>復職後の労働については、従業員との話し合いの結果、治癒したものの完治はしていないためしばらくは短時間(4時間程度)の労働に従事していただくことになりました。

のであれば、4時間の休業については「使用者の責めに帰すべき事由による休業」とはならないので、休業手当の支払い義務に該当する休業にはならないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
労働基準法26条に記載されている休業の範囲の解釈が難しかったので。
勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/19 09:55

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