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こんにちは。
私、社会福祉法人のデイサービスで働いております。
今回のコロナウィルスによる緊急事態宣言を受け、施設としてデイサービスを2週間休業することになりました。
しかし、それを有給休暇を使ってと言われ疑問を感じております。
施設側からの休業要請なのに有給を使わないといけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言下の休業自粛要請による会社が要請を受け入れた休業について【年次有給休暇消化】について


結論
 年次計画以外の有給休暇の取得は、労働者(従業員)の自由に取得できでるものであるため会社が押しつけるものでありません。又、会社の指示及び指導で取得するものでないため会社は強制等はできません。
また、会社からの提案の同意をあなたが同意を拒否することもできます。
 
 基本的に労働基準法第39条に定められた条件を満たす従業員に対して、年次有給休暇を付与する義務があります。これに対して、従業員が自由に有給休暇を消化する権利を認めています。
 今回の緊急事態宣言で休業する場合の従業員に対して休業補償は会社がするものであり、従業員が負担(不利益)を被ることがないように、雇用調整助成金その他の制度を利用することが可能ですので、会社が有給休暇を取得させたとしても賃金(給与)は補償しなければならない立場です。
 年次有給休暇は、会社が、労働基準法第39条に定められた条件を満たす従業員に付与する義務を定めています。
 従業員は、与えられた年次有給休暇を、自由に取得して消化をしていきます。しかし、有給休暇の取得が難しく中々取得ができない環境下では消化ができないため、働き方改革で、会社に対して、従業員に年次有給休暇の取得をさせるための年次有給休暇計画を策定し年次有給休暇を取得させる義務を定めた法改正で昨年4月1日以降施行される。但し、有給休暇付与基準日に10日以上の有給休暇を付与されるものに最低5日以上と定めています。
有給休暇付与基準日から次の基準日までの1年間に5日以上と言うことです。
但し、有給休暇日数が10日以上ある場合であり、すべての有給日数を計画的に取得をすることはできません。付与日数の半数はのこすことが必要となりします。
休業・・・・会社の都合で休むことを休業と言います。
      賃金(給与)が発生するため賃金保障はする義務があります。
休職・・・・私用で仕事を休むことを休職と言います。
      病気や怪我などで疾病等で仕事ができないときに休む場合で、賃金保障はありません。
      その為に有給休暇を取得する場合もあります。
 但し、就業規則に病気休暇の記述がある場合を除きます。
現状、新型コロナウイルスの影響で、休業はしたもの従業員に対しての賃金保障に関するトラブルが増えています。
また、事業ぬに対しても休業補償もない状態であれば、資力がない会社は苦境に立たされているため従業員に無理を押し付けている現状です。諸外国のように賃金保障があれば不要不急の外出等は控えるともいますが、仕事をしないと家賃も支払ができない状況に陥るため必死になります。
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この回答へのお礼

つらい・・・

回答ありがとうございます。
私は介護士なので高齢者が施設にいる限り仕事がゼロになることはないのですが、子供たちは学校が休みになり家に長くいる状態。
有給を使うのではなくしっかりと補償があるならば休む事も考えられるのに、もやもやしています。

お礼日時:2020/04/22 11:54

法律上の事を言います。



非常事態宣言を受け県の要請により休業する場合は「事業者の責による休業」では無いので、事業者に責任は有りません。
つまりは、天災などで休業を余儀なくされるのと同じで休業手当を支給する義務が無いのです。


ですから有給休暇を消化させることは違法ではありません。
ですが、企業が申請すれば休業手当に対する助成金が支給されるので会社と相談することは可能だと思います。


ただ、有給休暇であれば平均賃金の100%が支給されますが、休業手当なら最低で6割になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。
細かくわかりやすく、法律上での説明とても有難く思っています。
会社に助成金のことなど含め聞いてみたいと思います。
社会福祉法人の割には施設長がコロコロと変わり、ルールもその度に変わってしまうので会社の規定も読み返してみます!

お礼日時:2020/04/22 11:51

今回の緊急事態宣言による休業は、雇用者側の責任ではないので休業しても、従業員への休業手当の支払い義務があるとはいえません。


つまり、無給で休業ということもありえます。
給料をどうするかは、労使でよく話し合って、というのが国の態度です。
それで施設側は有給休暇申請をすれば給料を払える、という考えかもしれません。

ただし、緊急事態宣言による休業手当を払う場合は国から助成金が出るはずです。
あなたの施設の休業が助成金対象になるかどうは調べてみないと分かりませんが、施設側と話をしてみたらどうですか?

「休業自粛」(自分の判断で休業してね)、ではなく、国がはっきりと休業要請、休業命令を出して、損害に対する補償をすればいいのです。
「損している人にも損していない人にも一律10万円」、などではなく、実際に休業により売り上げや給料が減る人への補償をするべきです。
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この回答へのお礼

ありがとう

細かいところまで回答下さりありがとうございます!
施設側からの要請は急であり、有給が残っていない職員もいたりなので、不安不信でしかありませんでした。
施設側はどうしていくつもりなのか、助成金が出るのではないか等聞いてみる必要がありますね!
有難うございました。

お礼日時:2020/04/20 21:38

いいえ



事業者側の都合をよる休業の場合、雇用者は給与の六割を支払わなければなりません

あなたが有休を使うのはルール違反
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この回答へのお礼

つらい・・・

回答ありがとうございます。
給与の6割というのは労働基準法でしょうか?
コロナウィルスによる休業も当てはまってくるのかなど、施設側と詳細を話さないとなのかもしれませんね……
施設のトップからは何の話もなく、方針も見えてこないので不安でいっぱいです。

お礼日時:2020/04/20 21:42

有給休暇を使うのはおかしな話です。


労働組合に相談しましょう。
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この回答へのお礼

つらい・・・

回答ありがとうございます!
おかしな話な気がしますよねっ!
施設側トップからの説明無しに、休業するから有給使ってねと言われただけなので、不安や心配の気持ちばかりでした。

お礼日時:2020/04/20 21:45

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