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請負の会社に勤めています。請負い先が、このたびの地震の影響で部品が入らず、自分達が作業しているラインの生産が出来ない状態になろうとしています(関西)。

請負のためか、請負先の会社からは「休んで下さい」などの指示はないようです(仕事はないけど好きにすればと、言うところでしょうか)。
当然、請負のため仕事が流れて来ないので、自分達の会社は一銭もなりません。
けど、自分の請負会社は休む予定です(日にちも決まっていますが、今のところ期間は決まっていません)
休んだ分の給料はどうなりますか?。いくらか保障は有るのでしょうか?。会社からの返事がまだありません。
大変心配です。

A 回答 (2件)

原則的には、休業手当て(通常勤務した場合の6割)が支給されます。



労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。


ただし、地震や津波なんかで工場が倒壊して業務のしようが無いって場合なんかは、使用者の責に帰さないですから、不可抗力の場合は支払い義務が無いって行政解釈(昭23.7.20基収第2483号)があるそうです。
質問者さんの会社の場合は、直接的な被害を被ったって訳ではないでしょうから、こちらは対象外だとは思いますが。

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それ以外で行政の方からの補償ですと、雇用保険の「雇用保険失業給付の特例措置」って制度から給付を受ける事が出来ます。
その場合、会社からハローワークに休業証明書を提出するように請求して下さい。

厚生労働省:雇用保険制度 - 雇用保険失業給付の特例措置について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken0 …

| 事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受け
ることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。

雇用保険の被保険者期間が通算されませんので、退職や転職の予定があるとかなら、ちょっと検討が必要ですが。


休業に際して、休業せずに関係会社の人手が足りないような所に一時的に出向とか、副業先探すのも大変ですが副業の許可を得るとか、まずはしっかり問題解決方法を話し合いするのが良いです。
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この回答へのお礼

有難うございました。今回は特別で会社から60%の保障となりました。

お礼日時:2011/03/26 09:11

就業規則などの記載内容によります。

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この回答へのお礼

有難うございました。今回は特別で会社から60%の保障となりました。

お礼日時:2011/03/26 09:12

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