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仕事中の運転で自損して怪我を負ってしまいました。
保険で治療費以外に、慰謝料は出るのでしょうか?
通院した日につき4000円ちょっとくらい出るものが対人でやられた場合には
支払われる様ですが、どうなのでしょうか?

なかなか人に聞きにくいもので教えて下さい。

A 回答 (4件)

自損した車両は、保険の車両保険からでます。


そして、あなたの治療費は労災から出る仕組みです。

慰謝料と言うのは、あなたのなにに対しての慰謝料なのでしょうか?
会社に不法行為責任または安全配慮義務違反の債務不履行責任がある場合は請求できますが、
会社にこれらの責任がない場合は労働者災害補償保険が請求できるだけとなります。
※ちなみに、慰謝料と言うのは、会社に請求することになりますからね。

ちなみに、治療費以外にあなたに支給されるのは、
休業補償費くらいだと思います。

俗に言う、逸失利益の部分です
もし、その事故の件で仕事を休業する必要が生じた場合、
休業給付の請求をすることでもらえるはずかと。
※休業第4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額の休業補償給付と同20%の休業特別支給金が支払われます。これにより給付基礎日額の80%の額が支給されますが、休業開始日からの3日間は給付がありません。
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この回答へのお礼

っわかりやすいです。
どうもありがとうございます!

お礼日時:2011/01/17 19:16

「保険」というのが何の保険かわからないので、的確な回答ができません。



労災であれば、慰謝料という概念そのものがありません。
自動車保険であれば、人身傷害補償に加入していれば、「精神的損害」という名目で慰謝料相当が出ます。
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>慰謝料は出るのでしょうか?



誰が払うんだ???

誰に請求するんだ?

逆に会社から、車の修理代を含めた損害賠償請求が来るはずです

現在通院中ということは会社の最後の情けでは?

一応の期間で、解雇かな???

心配するとこが違わない???
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業務中は「労災」になりますから、慰謝料はありません。


また、保険を適用しても「自爆」ですから慰謝料はありません。
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