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山口県の機械製造会社の総務担当です。
ある従業員が労働災害で足が不動になってしまい、その後、休業補償を受給しながら、休職しています。一方、その従業員から「これまでのようには動けなくなったので仕事できないので、退職してリハビリに専念したい。」との申し入れがありました。会社の上司からは、退職すると休業補償が打ち切られるので退職をひきとめるように言われたのですが、本人は早く退職してリハビリに専念したいようです。でも、その本人も治療が終わるまでは休業補償を続けてほしいとも言っています。療養途中で退職すると、休業補償は打ち切られるのでしょうか?退職しても休業補償受け取れる方法はあるでしょうか?

A 回答 (2件)

労災保険法では、「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。

」とされています。
つまり、退職したといって、休業補償給付(休業特別支給金を含む)は打ちきられることはありません。療養補償給付も同様です。

ただしです、療養補償給付・休業補償給付(休業特別支給金を含む)は傷病が治癒したときに打ち切られます。療養補償給付を受けなくなった時に、休業補償給付の支給もなくなるということです。

さて、この「治癒」というのがやっかいで、治癒は完治(完全に治る)ではなく、症状が安定し疾病が固定した状態で、治療の必要がなくなった状態。簡単に言えば「療養を継続してもこれ以上良くならない(回復しない)状態」になると治癒と判断されます。

ここで「リハビリに専念したい。」という言葉です。リハビリ中は支給され続けると思っていると思いますが、そうではありません。上記に至った場合には、リハビリ中でも打ち切りです。つまり給与保証もなくなり、治療費も自己負担ということです。
障害補償年金や障害厚生年金が、それなりに支給されることになればよいですが、障害等級が低ければ収入も少なくなります。

もし会社がその労働者のことを考えるなら、退職させるにせよさせないにせよ、その辺りの補償について考えてはいかがでしょう。それがお互いのためです。後日裁判になったりしないためにも。
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この回答へのお礼

たくさんのお答え、ありがとうございました。おっしゃるように、お互いの思いやりこそ、大切なんですね。その方も辞めたあとの給料には不安が多いと思います。会社での怪我なので、できるだけ手厚くお手伝いしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/10 23:07

結論から申し上げます。


退職しても、労災保険の休業補償給付は打ち切られません。
これは、労働者災害補償保険法第12条の5に明記されています。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。明日、さっそく調べて、進言してみます。

お礼日時:2006/02/09 22:27

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