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休業損害の請求について教えてください。
9/15朝に自転車(私)対車の事故に遭い、9/15、9/19、9/20の三日間会社を有給で休みました。
9/16~9/18の三日間はカレンダー通り会社は休みでした。
病院には9/15、9/18、9/20に行きました。
病院の診断は脛椎捻挫で全治2週間、安静にすることと書いてあります。
この場合、休業損害は有給を取得した3日分だけでしょうか?それとも病院に行っていない日は有給を使っても休業損害は無いんでしょうか?
ネットで調べていたら、事故後一度も出勤していない場合は土日も含めるという記事を何件か見ました。働いていないのに土日も含める???と少し不思議です。本当でしょうか?
宜しくお願いします。

※9/20(明日)のことも過去形で書いてますが、そうする予定です。

質問者からの補足コメント

  • area_99さん、有給も休業損害に含むと相手から連絡がありました。つまり補償されます

      補足日時:2017/09/19 22:46

A 回答 (2件)

すでに補足されてますが、療養や通院で有給を取得した場合、事故がなければ取らずに済んだ分なので休業損害に含まれます。


公休は含まれません。

>事故後一度も出勤していない場合は土日も含めるという記事を何件か見ました

おそらく、健康保険の傷病手当金や労災の休業補償給付の待期期間を指しているのではないでしょうか。
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有給取得すれば、休業でないので保証されません。

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