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独立して自営で建築関係の仕事をしています
今年の2月、仕事中にケガをしてしまいました。現在も週に3日リハビリに通っていて休業中です。労災なので休業補償はもらっているのですが、医師からは「仕事を変えられるのなら、変えたほうがいい」と言われました。もし今の仕事を廃業して転職するとなると、転職できるまでは休業補償は受けられるのでしょうか?

A 回答 (4件)

  No.2です。


  怪我の程度 (というか、負傷の重篤さ) にもよりますが、一般的には6か月経過した頃に症状についての照会を行ないます。 ただし、診療費の請求データや休業請求の診療機関証明からある程度の療養の状況が推定できるので、とりあえずはそれによって代える場合も有ります。 なお、この照会は医師に対して文書で行ないます。
  これ以降は半年ごとに照会するのが一般的ですが、療養の状況から判断して随時行なう場合もあります。
 
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この回答へのお礼

とても参考になり助かりました。有難うございました。

お礼日時:2008/09/11 16:44

特別加入ですね。

その前に治癒の判断かどうかですが、労災の場合は給付に関しては労働基準監督署が行います。付加給付などの外部補償もそれに準ずる事が多いので、ここが基本です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました

お礼日時:2008/09/10 20:41

>独立して自営で建築関係の仕事をしています


>労災なので休業補償はもらっているのですが

  労災保険の特別加入者の方でしょうか?。
  労災保険の休業補償給付の受給要件は 「療養のため就労ができず、賃金の支払いを受けていない。」 状態であることが要件 (特別加入者の場合、そもそも賃金支払い実績がありませんが。) なので、転職云々は直接関係ありません。
  つまり、転職前であっても就労が可能な状態に回復していれば、その段階で休業補償給付の受給は終了となります。 逆に転職後であっても就労が不能な状態であれば継続して受給できます。

  就労の可否については、被災者の主治医や状況によっては専門医からの医学的な意見を基に、労働基準監督署が判断し署長が決定します。
  一般的には、リハビリのみとはいえ週3日の通院を必要としていれば前述の要件を満たしていると取り扱われるはずですが、今後徐々に怪我が回復し通院の頻度が極端に少なくなった場合、就労可能と判断され療養のみ継続し休業補償は終了となることもあり得ます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます 特別加入です
ちなみに労働基準監督署はいつごろ判断するのでしょうか? リハビリの先生にも時々「労働基準監督署から何か言ってきた?」と聞かれるのですが、何も連絡はありません。

お礼日時:2008/09/10 20:40

先ずは、医師の現在の診断書を休業補償してくれている先へ提出し判断を仰ぐべき頃です。

もう怪我の状態も安定していると判断されれば、休業補償はストップされます、転職するしない関係なく。
相手が素人であれば交渉次第となりますが、もう7ヶ月経過していますので、素人であっても診断書の提出くらいは要求され、長期間の休業補償は無理でしょう。次の就職先が内定でもしているのであれば別ですが。リハビリに通っている間は、休業補償が確実にもらえるとは思ってないとは思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます

お礼日時:2008/09/10 20:24

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