プロが教えるわが家の防犯対策術!

定年退職した元社員(65歳)を、仕事のある時のみ声を掛けるとの条件で、必要な時のみ就業させていました。ただし、文書で雇用契約を結んでいるわけではありません。当初は週に1~2日程度でしたが、ここ半年ほどは週4日程度の勤務となっていました。しかし、機械更新に伴い彼がしていた仕事がなくなり、「もう来てもらう必要はない」と言い渡す直前に、労災事故を起こしました。小さな事故ですが、利き腕の右手を負傷したため、3週間程度は仕事ができそうにありません。このような場合について教えてください。(1)すみやかに雇用契約を終了させたいのですが、このような場合も解雇制限が適用されるのでしょうか(2)休業補償給付には3日間の待期期間がありますが、不定期の勤務の場合はその3日間をどのように設定すればよいのでしょうか。
ご回答の程宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

労災事故ということで認識されておられるわけですから、労働者の雇用形態に関わり無く対象になります。



(1)労働者が業務上負傷して療養のために休業する期間及びその後30日間の解雇制限があります。

(2)労災の待期期間3日間は就業時間内に事故が発生した場合は事故の日から、
就業時間終了後に発生した場合は、翌日から起算します。
勤務予定日ではなく暦上の3日間が経過したら満了したことになります。
なお、待期期間は労基法の規定により事業主が休業補償をすることを要します。
賃金を支給しても休業補償をしても待期の3日間には算入されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。詳しく説明してくださりよくわかりました。

お礼日時:2008/03/11 10:01

>文書で雇用契約を結んでいるわけではありません。


文書で雇用契約を締結していないだけで、実態として週4日勤務の雇用契約(労働契約)を締結していたと判断されます。

雇用期間中の労災であるので、
(1)解雇制限は適用されます。
正確に言えば、休業期間及びその後の30日の解雇制限(労基法19条1項)但し、その後の30日に関して言えば、解雇を禁止しているだけで、治癒後30日の経過をもって解雇する旨の予告は違法ではない(東洋特殊土木事件 水戸地裁竜ヶ崎支部昭和55.1.18)と判例があります。
(2)NO2さんが書かれているとおりです。そしてその待機期間3日間は会社が労働基準法に基づく休業補償給付を行う必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。判例等示していただき、とても役立ちました。

お礼日時:2008/03/11 11:05

労基署に相談されることが最善です。


ことは安全にまつわりますので、下手をすると刑事事件です。
無責任回答野放しのこういう掲示板で質問することではありません。

以下は私の考えです。
1)週4日ほどの勤務がここ半年継続していた、ということは実質的に雇用契約があった、とみなされる可能性があります。
労災は質問者の会社の労災で処理されることが適当でしょう。
・・これは、正規社員であるかどうかには直接関係ありません。
2)解雇制限は適用されます。
3)機械的に3日間待機期間をもつことでよい。
週何日労働する・・は関係無い。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/10 18:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!