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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
この場合はうつ病についての傷病手当金は出ません。
なぜなら、傷病手当金の支給条件に「療養のため労務に服することができないこと」というのがあるからです。仕事をしていたとしても、「副業ないし内職のような本来の事業所における労務の代替的性格をもたない労務に従事する場合」は傷病手当金が支給されますが今回のように給料が大幅に下がったとはいえ、事務職としてこの会社に勤務すれば、これには当てはまらないと思われるので傷病手当金の支給は無理かと思います。しかし、うつ病について労務に服することができないとなれば話は別で支給されます。
もっと言えば、うつ病が「通勤による負傷に起因する疾病」として認定されれば少なくとも今まで実費で払っていたうつ病の治療費は戻ってくるかと。それで、療養のため労働することができないとなればうつ病についての休業給付が支給されます。
まあ、通勤による負傷とうつ病との因果関係を証明するのは難しいですが、やってみても損は無いのかなと思います。
No.5
- 回答日時:
No.1です。
順を追って回答します。まず、うつ病に関する治療費や休業損害等については、請求先が労災保険でも健康保険でも、怪我の症状固定を待つまでもなく請求できます。 ただしこの場合、怪我による休業で休業補償給付を受給中であればうつ病での休業補償給付または傷病手当金は受給できません (二重補償になるからです。) 。
怪我の症状固定後はうつ病による休業補償給付または傷病手当金の受給は可能ですが、ほかの方の回答にもあるとおり、労災、社保、いずれの場合も 「療養のための休業によって、賃金を受領していない場合。」 が要件ですので、業務に復して賃金を受けているのであれば受給権は発生しません。
No.3
- 回答日時:
一つ認識がずれています。
まず「傷病手当金」とは何か
http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/syoute.htm
つまり仕事が出来なくて4日以上欠勤している状態で、労災や生命保険などの給付を一切貰えなく生活が出来ない状態を指します。
従って今回のケース
「大型ドライバーから、事務職になる事がもう会社で決まってしまってるため、給料が大幅に下がってしまうと思うので、かなり困ってます。」
つまり以前の給与より手取り金額が下がるのでその穴埋めをしたいと言うのが趣旨ですよね。
答えは 無理です。
会社の給与一切貰えない状態で尚かつ労災休業補償も貰えない状態なら申請できます。
しかし今回の場合、仕事に就くまでは労災の休業補償を貰ってる。
いざ仕事に戻ると以前と同じ手取りでないため、何とかその差額を少なくしたい。
まっ!申請するのは個人の自由なので申請されてみては如何ですか?
速効で却下されます。その後「不服申し立て」するのも自由なので・・・
でも却下です。これ言い切れます。
理由は簡単な事です。仕事で報酬を得てるから です。
幾ら少ないと言っても最低賃金以下では無いはずです。従って何ら問題ないと言うことです。
どうしても生活困るというのなら、会社に掛け合って給与増やして貰うなり、貸し付け受けるなりの対応されるのが普通ですね。
では!
No.1
- 回答日時:
まず、うつ病が通勤災害を理由に発生したものかどうかで取り扱いが変わります。
労災保険には精神疾患に係る業務上外の認定基準が定められていますが、この基準に基づきうつ病の発生理由が通勤災害によるものと認定されれば、そのうつ病にかかる治療費・休業損害等は労災保険により給付されます。 通勤災害による怪我の症状固定とは別個の取り扱いとなります。
労災保険が不該当・不支給となった場合は業務外の疾病として社会保険等へ請求することとなります。 この場合、社会保険からの給付が不支給となることは通常ないと思われますが、もし不支給となった場合は社会保険事務局へ審査請求すべきでしょう。
なお、労災請求するか最初から社会保険に請求するかは、請求人、つまりあなたの自由意志で決められます。 労災請求せずに始めから社会保険へ請求した場合でも請求後の取り扱いは同じです。
この回答への補足
さっそくの貴重なご意見ありがとう御座います、私の場合は交通事故後にうつ病(心因性うつ病)になりました。労災の症状固定後に改めて、健康保険組合の傷病手当金の申請はできるのでしょうか、大型ドライバーから、事務職になる事がもう会社で決まってしまってるため、給料が大幅に下がってしまうと思うので、かなり困ってます。
自分勝手な質問で大変恐縮ですが、よろしくお願いします。
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