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小売業には百貨店、総合スーパー、スーパーなどありますが、法律などでその基準を細かくきめられているのでしょうか?また、決められているとすればどのような基準があるのか教えてください。

A 回答 (2件)

初めまして


大型店鋪については、大型店鋪法(大店法)というのが、ありましたが、今年から、大型店鋪立地法というのに変わり、基準や出展手続きが定められました。詳しいことは、以下のアドレスに参考になることが載っています。静岡県のHPですが、一般的な基準、手続きは同じです。
また、yahooなどで、「大店法」で検索されると相当関連ページが出て来ますよ。

参考URL:http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-09/ritti …
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 小売業の百貨店、スーパーなどの区分は、通産省が定めている日本標準産業分類の基準に寄っています。


 その中で、例えば大型百貨店は3,000m2以上(都の特別区、政令指定都市は6,000m2以上)で、衣食住にわたる商品を小売し、それぞれの販売額が10%以上70%未満の範囲内である小売店をいいます。
 また同様の内容でセルフ方式を取り入れていれば、大型総合スーパーとなります。
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