今年4月に入社した同期の同僚(40代)が、経営者から解雇を勧められ、自己都合による退職ということで辞表を出すように、昨夜、求められました。
彼はある部門を任せられていますが、経営者の思いつきで無計画に始めた事業で、入社時示された労働条件・労働内容と大きくかけはなれてゆき、あげくの果てに、採算が取れないからクビ(解雇)ということで、それも1か月分の予告手当てを支払いたくないという理由が見え見えの辞表提出を求められたようです。
実は私も別部門ではありますが、彼と似たような状況で、採算が取れないから店を閉めると突然言われ、これは給料貰ってサラリーマンとしてやっているから身が入らないのだと、1週間に1度しか貰えない休日(他は祝日や盆休みもなし)に休むことも気に入らないようで、自分で会社から店を借りて自分でやれ、やれないんだったらクビ(解雇)みたいなニュアンスの話をされました。
私は昨夜、自分では借りるつもりはないと伝えたので、彼と同じことを言われると思います。
会社理由による解雇なのだから、その辺をはっきりさせたいし、これ以上経営者の横暴は許せません。
どなたかお知恵をお貸し下さい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
そもそもそんな簡単に解雇などできません。
あまりしつこく迫られるなら、一度使用者に対し、解雇の理由に関する証明書を請求してみてはいかがでしょうか。労働基準法第22条では、労働者が解雇の理由に関する証明書を請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないと定めています。解雇理由に合理的な理由がない場合は、使用者とよく話し合い、働き続ける旨を明確に伝えてください。 解雇するには相応の理由が必要であり、そうした理由がなければ、解雇権の濫用となり無効と解されています。 とことんもめて 裁判にでもなれば使用者は解雇の理由について明らかにし、その内容について立証する責任が生じますので、再三、労働者から理由を求められたにもかかわらず、理由を告げなかった場合は、使用者にとって非常に不利になります。会社の業績が悪いなどは使用者責任ですのできちんと証明されない限り応じる必要はありません。正しい解雇とは 具体的には1)労働能力面に問題があるとき、2)健康状態の問題、 3)協調性を著しく欠き、勤務態度不良のとき など勤務態に問題があるときに認められるのですが、しかし、仮にこれらの事実があったとしても、すぐに解雇の理由となるわけではなく、「客観的に合理的な理由」がなければ、解雇権の濫用として無効となります。 労働基準法第19条による解雇の制限のほか、いかなる事由があるときに普通解雇するのかは、基本的に使用者の自由です。しかし、その理由が「客観的に合理的な理由」でなければ解雇権の濫用となり、無効となります。 労働能力面の問題や勤務態度が不良とされた場合でも、原因は何か、評価は適正であるか、改善のために注意・指導を尽くしたか、などの必要があります。健康状態の問題についても、業務内容等を考慮しながら、正常な勤務に堪えられるかどうかを勘案する必要があります。客観的に合理的な理由でなければ解雇は認められないと考えるのが通例です。真意でない自己退職などはとんでもないことで、後々の不利まで背負い込む必要は一切ありません。ありがとうございます。
>改善のために注意・指導を尽くしたか、
それこそ経営者の思いつきで始めた事業で、経営計画も何もなく滅茶苦茶なものでした。それこそフリーマーケットに近い内容のものを普通の店舗の状態にまで引上げた自負はあります。固定客もつきはじめ、業績も着任前よりは確実に上回らせており、それこそ経営者に助言や支援を何度も求めましたが、細かいことまでやってられない、まかせたのだからお前の良いようにやってくれと言うだけで、安月給で5人分の仕事を一人やらされているような状態でした。(5人分は誇張かもしれませんが)
No.6
- 回答日時:
#5です。
急いで補足します。いかなる形でも自分で退職意思を明らかになさいませんように。口頭はもちろん形式だけといった書類でも一切退職の意思を示されませんように。>解雇通知を出すように求めたところ これも今後黙っておいてください。退職の意思ありと判定される事なきにしもあらずです。とにかく辞めるは絶対の禁句です。この回答への補足
親身にご心配いただき、誠にありがとうございます。
昨日労働基準監督署に相談に行きましたが、予想以上の収穫はありませんでした。
私が今ひとつ理解出来ないのは、解雇通告と退職勧奨の区別です。
どうもこの線引きが非常に曖昧で、会社側に都合の良いように使われているように思えてなりません。
退職勧奨に応じるか否かは労働者の自由とされていますが、予告もなしにいきなり10日後に辞めろみたいな言い方をされているから困っているのであり、拒否がすんなり通るくらいなら何も困りません。
しかも、給料はその日、その日食べて行くのがやっとという額しか貰っていないので、給料が出ないことを確認してから請求手続き等を行う余裕などありません。それなりに力のある機関等からの厳重注意のようなものを期待していたのですが・・・・・
No.4
- 回答日時:
労働基準局に通報することをお勧めします。
取締役その他の役員の交代等、会社の姿勢そのものを変えるしかないと思います。結果仮に倒産するにしても従業員の給料(残業費・休業手当など含む)は保障されます。とりあえず会社の態度や言動を録音しておくとか、文章ならコピーして保存しておく等しておくといいでしょう。解雇等が行われても会社の横暴の証拠にもなりますし、他の社員が同じ目に遭うのを防ぐ意味でも重要な証拠になります。裁判も視野に入れて動くべきでしょうしね。こんな滅茶苦茶な横暴は許せませんし、社会的にも許されるべきではないと思います。泣き寝入りせず諦めないで頑張ってください。この回答への補足
補足の続き3 経営者の想像以上の非常識さに唖然とさせられました。幼児を諭すように「あなたは私に対し相当酷いことを言っているし、酷いことをしているのですよ」と言いましたが、自分の非は絶対に認めたくないようで、儲からない事業をやめるのは当然のことで、銀行からもやめるように言われているから仕方がないだろうと、何を話しても無駄だということが分かりました。
いずれこのままでは済ましたくないと言う気持ちが強くなり、昨日解雇を言い渡された同僚と兎に角、辞表など出さず、蚊の一刺し程度にしかならないかもしれないが、泣き寝入りだけは避けようと言いました。
No.3
- 回答日時:
作り話?と疑いたいくらい、恐ろしい職場ですね。
そんな横暴を許してはいけません。
人にはそれぞれ生活(家計)があるので、雑巾のように捨てられては(解雇)、たまったものでありませんよね。
休みまで、まともにとれないというのに。
そんな職場には見切りをつけ、他の仕事を探しましょう。
まちがっても、「自己都合」のかたちをとらないようにしましょう。
貴殿や同僚たちのためでなく、会社が健全になるためにも…。
この回答への補足
補足の続き2 解雇通知を出すように求めたところ、それっぽいニュアンスの話をしたのは、数日前だから、数日遡った日付で通知を出すなどと言われました。
事務の責任者を会談の席に呼び出し、解雇通知を発行するよう指示を出していましたが、責任者は解雇理由を何にすれば良いのか分からず(当然)、経営者にたずねたところ、業務縮小という理由でいいだろうなんて言ってました。
事務の責任者は、暫く時間を置き、私の身の振り方を私に考えてもらってはどうかと言ってましたが、経営者は私の適性に合わない部署に移しても意味ないだろう、他に私の専門が活かせる職場・会社に移ってもらう方が本人の為だなどと本末転倒、意味不明の話をしていました。
No.2
- 回答日時:
労働者は、労働基準法によって手厚く保護されています。
リストラでも解雇するのは難しいので、退職奨励として自己退職するよう求められるケースも多いようです。今回の場合は、拒否しすべきです。自分は辞めたくないと主張する事です。変な話、それでこじれてクビになっても、結果は一緒ですから、自己退職を求められたら、割り増し退職金を要求するくらいでも良いと思います。
あと残業代や休日出勤の割り増しが未払いであれば、過去二年にわたって請求する事が可能です。今のうちにタイムカードをコピーして証拠を保全しておきましょう。あわせて、ユニオン(労働組合)に協力をあおぐ事と心強いですよ。一人でも入れますし、電話相談などもやってます。場合によっては間に入って交渉してくれます。
参考URL:http://www.t-union.or.jp/
この回答への補足
補足の続き こちらには解雇されるような落ち度は全くないので、本来であれば経営者から退職をお願いされる立場なのに、専門外の部署に配転させ暗に退職を促す方法も考えたが、それをせずに辞めることを勧めたのは思いやりだみたいなことを言われました。
補足日時:2005/08/24 02:28No.1
- 回答日時:
ひどいですね。
自己都合にすると、退職金なども不利になりますからね。
有ればの話ですが。
自己都合にすると雇用保険、再就職等でも不利になります。断固拒否すべきです。
労働組合か、無ければ労働基準局に相談したらいかがでしょうか。
この回答への補足
昨日の午後、経営者から呼び出しがあり、案の定私も解雇を言い渡されました。
驚いたことに、自分がいいかげんに人を雇い入れ、必要がなくなれば解雇することに何等罪の意識は感じていないようで、労働基準法についてもほとんど知らないようでした。
必要がなくなれば解雇するのは当たり前のことで、今日中にやめろと言われないだけ有難いと思えみたいなニュアンスのことを言われました。
早速回答いただいたことに、皆さんにお礼を申し上げるとともに、諸事情によりお礼の言葉が遅れたことをお詫び申しあげます。
皆様の励ましの言葉は、目の前が真っ暗になっている私達にとって涙が出る程ありがたく感じます。
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