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洗浄式脱臭装置を設置するのですが、薬品を3種類使います。(硫酸、苛性ソーダ、次亜塩素酸ソーダ)タンクの容量はそれぞれ100Lで原液で納入します。
貯蔵(または取扱)の届出は必要でしょうか。
また、取扱の薬品の注意点が記載されているURLをご存じの方がいらっしゃいましたらご教示下さい。

A 回答 (3件)

毒物劇物取締法および労働安全衛生法が適用されると思いますが、それぞれの原液の濃度は何パーセントですか。

硫酸、苛性ソーダは劇物ですが、硫酸は10%以下、苛性ソーダは5%以下の場合普通物になります。劇物の場合、毒劇法第22条第5項の規定により、業務上取扱者として盗難、紛失の防止、漏洩の防止、事故の際の措置の義務などがあります。また法第15条の2の規定により、廃棄の際の規制があります。ただ、毒劇法は主に製造、輸入、販売業者への規制なので、毒物劇物取扱主任者の選任は必要ありません。

硫酸は労働安全衛生法施行令により第3類特定化学物質に分類され、作業主任者の選任、その他の規制がかかります。ただし硫酸水溶液の場合、何パーセントから規制されるかはちょっとわかりません。

硫酸、苛性ソーダ、次亜塩素酸ソーダ水溶液はいずれも消防法上の危険物ではありません。

薬品の取扱上の注意点については、購入時にもらえる(はずの)製品安全データシート(MSDS)を見ると詳しく書いてあります。特に水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ソーダは目に入らないように(失明の危険あり)必ず防護ゴーグルを着用し、また塩素ガス発生の危険があるため、次亜塩素酸ソーダと硫酸は絶対に混ざらないようにしてください。

鶴見曹達のサイトより、苛性ソーダ水溶液と次亜塩素酸水溶液の製品安全データシートを参考URLに挙げておきます。

参考URL:http://www.tsurumi.co.jp/products/pdf/kaseisoda. … http://www.tsurumi.co.jp/products/pdf/jia.pdf
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貯蔵量、濃度の違いで届け出などが必要になると思います


前にも似たような質問がありますので質問検索で危険物取り扱い主任と
探してみてください。

参考Httpは下へどうぞ!

参考URL:http://www1.interq.or.jp/~hiromi-n/mm2/index.html
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素人ですが、


届け出以前に毒物劇物取り扱い責任者(国家検定)が必要なのでは?
取り扱い責任者が居られるなら、その人が必要事項を把握していると思いますが。
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