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 はじめまして。教えてください。登記に遅れたことにより、裁判所から
懈怠料?と言うのでしょうか?名前はよく分からないんですけど、お金を
払わされました。このお金は損金不算入に該当しますか?また、この払った
お金は罰金に当たるか、科料か、過料のどれかに当たるのでしょうか?
 

A 回答 (4件)

この払ったお金は罰金に当たるか、科料か、過料のどれかに当たるのでしょうか?>


 商法498条1項1号に規定されている「過料」です。
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この回答へのお礼

その通りでした。ありがとうございました。行政罰ですね。

お礼日時:2001/10/31 19:03

何の登記なのか分からないのですが、自社の商業登記関係だと、代表取締役個人宛に送られてくるはずです。

この場合だと、会社が支払うと、認定役員賞与になります。法人に対するものだと、罰金だろうと思われます。処理については、No.2の回答にあるとおりです。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/31 19:03

>お金は罰金に当たるか、科料か、過料のどれかに当たるのでしょうか?



どれかは判りませんが、いずれにしても、罰金・科料・過料は、いずれも損金には参入できません。

一旦は、経費として処理しておき、申告書で所得に加算することになります。
 
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/31 19:04

 私、法人税に強いというわけではありませんが、「登記に遅れ」て「裁判所から」お金を払わされるシチュエーションがよく理解できません。


 登記は法務局の管轄ですから、登記が遅れても、法務局との関係だけではないでしょうか。
 裁判所から、なぜお金の請求が来るのでしょうか?もしかしたら、裁判所での調停、和解、判決が出た後、それによる登記のことでしょうか。
 どちらにしても、これだけではなんともいえませんし、調停、和解、判決が出ていたとしても、それがその法人の事業活動に直接関係することか否かでも見解が変わってくるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/31 19:05

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