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お客様から警備員の手配を依頼されたので、手配したら会社に資格が無いので受注できないと社内で言われました
どのような法律で決まっている事柄なのでしょうか
また、警備員や誘導員の定義等もお聞きしたいです
今後依頼がきたら受けられないようなのですが、何か良い手はありませんでしょうか
聞いた話だと、依頼は受けられないけど自主的に手配をするのはOKと聞きましたが、いかがでしょうか

A 回答 (3件)

こんばんは。

一応ご質問の関係に明るい者です。

>会社に資格が無いので受注できないと社内で言われました

 まず警備業を営むには都道府県公安委員会に対し決められた認定申請書を提出し認定を受ける必要があります。認定を受けるには条件がありまして、暴力団関係者、禁治産者、麻薬や酒などの中毒患者、精神異常者は認定を受けることが出来ません。

 次に警備業を営もうとする営業所には必ず1名以上の「警備員指導教育責任者」の資格を有する者を置かなければなりません。また認定申請とは別に営業しようとする各都道府県に営業所の届出もしなければなりません。

 それから警備業者は警備員採用時に30時間、警備業務に従事してからも半年毎に8時間以上の教育をするよう義務付けられています。つまりこの教育を受けた者以外は警備員もしくは交通誘導員として認められません。ちなみに警備員になるにも条件がありまして18歳未満や前述の暴力団関係者・禁産治者等の条件に触れる者は認められません。

 それから警備員や交通誘導員は警察官擬似行為を行う為なんらかの特権が与えられているように誤解されがちですが、そういった権限は一切与えられておりません。権利でいえば一般人と全く同じです。「依頼は受けられないけど自主的に手配をするのはOK」の意味がよくわからないのですが、前述の警備員の要件を満たさない者が「業務」として道路や駐車場内の交通誘導などの警備行為を行う事は認められていません。

 他にも色々あるのですが「警備業法」で決められている大まかな部分だけ回答させて頂きました。失礼しました。
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警備法。

ただ、警備会社ですよね?。
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そのものずばり「警備業法」です。

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