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車両停止中に後ろから中型自動二輪に追突されました。

クルマの角に当衝撃で私は頚椎捻挫になってしまいました。
クルマもフレームを修正する大修理になりました。

最初は物損事故でしたが、人身に切り替える際、
「全治5日」と書かれた診断書を提出しました。

しかし、思いのほか重症で二週間たっても症状が
全く収まらないため、リハビリを行っています。

この際、加害者は全治5日という人身事故で処罰されるのでしょうか?
それとも私が完治するまでの日数で処罰されるのでしょうか?

教えていただけましたら幸いです。

A 回答 (5件)

 以前、友人が人身事故にあった時にそのことについて警察に質問したようです。



 で、結論から言うと、「全治5日」で処罰されるようです。
 理由としては、全治5日でも翌日には直る人もいれば、1ヶ月経っても調子が悪い人もいるため、通常「初診の診断」での処罰となるようです。
 また、「全治」とは、完治までではなく、症状固定までの間であり、リハビリ期間は含まないと言うことでした。
 これも友人からの又聞きですが、例えば、腕や足を切断するような事故にあった場合、再び生えてくるわけはありませんので、全治するわけがありませんよね?
 そうなると、そのような怪我をさせる事故を起こしておきながら、処罰するための調書を作る基準ができないため、症状固定(傷口がある程度くっつくまで)の期間で、「全治1~2ヶ月」となることが多いようです。

 もし、保険金の関係を心配されているようでしたら、その心配は不要です。
 私は元保険屋ですが、車の傷と通院期間に大きな違いがない場合は、完治まで支払われます。
 ただ、事故によっては、ほとんど傷がないのに何ヶ月も通院している等した場合、保険会社からの調査が入り、支払いが打ち切られたり、保険金詐欺としての調査、告発などの手段に出ることもあります。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。

私もたかがバイクとの衝突だと思っていましたが、
今も首が痛いので早く直って欲しいと思っています。
結局、一ヶ月くらい痛みが続いていても
公的には全治5日間の事故になるんですね。

勉強になりました。とにかく早く体を治します。

お礼日時:2005/09/01 12:08

最初に発行された診断書で処分を決定するのではないでしょうか?



実際に完治するまで待っていたら処分の決定が2・3年後とかいうケースも出てくるでしょうから・・・。
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この回答へのお礼

勉強になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/09/01 12:18

全治5日という見込み診断書で処罰されます。



診断書の日数が少ない場合はケガが軽微と判断され、不起訴 行政処分なしのケースもあります。
ケースバイケース この辺の判断はファージーで処罰なければラッキー・・・?

検察官(5人ぐらい?) 合議の上で決定されるようです。
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この回答へのお礼

見込み診断書って割合軽めにかかれることがあるので、被害者の方で治療が仕方なく長引いてしまう人はつらいなぁと思いました。

加害者の方にはラッキーな事故のようです。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/09/01 12:17

昨年追突事故を起こしてしまいました。


信号停止中にブレーキから足がはずれ、クリープでぶつかっただけなのですが、クーラーでエンジンの回転が上がり気味だったのでちょっと飛び出す形になり、相手の車の後部(ハッチバック)へウチのワンボックスのバンパーのとがった部分がぶつかりました。
ウチの車は修理がいらなかったです(車両保険に入っていたので見せたが、小さな傷しかなかったので修理せず)
相手の方は、診断書が全治14日未満との事(警察の方から話だけ聞きました)で5点の減点(罰金や呼び出しなし)で行政処分の方は終わりました。
事故後2ヶ月くらい後にはがき1枚もらって終りです。

でも結局相手の女性は、6ヶ月間整形外科に通い続けたそうです。
警察の事情聴取時に相手の方が「これ以上は全部保険屋さん任せにしましょう」というので、その場の謝罪のみでそれ以降連絡は一切取っていません。
経過は保険会社のHPで確認できました。
休業補償・車輌修理・通院終了、その後自賠責への請求申請(保険会社負担分以外の負担がないか確認が来る)…示談が成立したのは7・8ヵ月後でした。
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この回答へのお礼

被害者といえど色々な方が居られますからね。
勉強になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/09/01 12:14

以前人身事故になってしまったときに、相手の60代くらいの女性のケガの診断書は10日だったか2週間だったかでした。


年齢が年齢なので実際は1ヶ月くらい掛ったようですが、警察の方の処理は最初の診断書のとおりの処理でした。なので免許の方の点数も最初の診断書の期間で計算した点数でした。(実際の日数で計算されたら免停になる所でした。)

ご質問の意図と合っているでしょうか?
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この回答へのお礼

はい、私の意図どおりのお答えありがとうございます。

最初の診断書の日数ということですね。
勉強になりました。

お礼日時:2005/09/01 12:11

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