No.4ベストアンサー
- 回答日時:
妹さんと話し合って結論を出す方法が一番いいのですが、姑さんがご健在なら、土地をご主人に生前贈与する方法、「ご主人に土地を相続させる」という趣旨の遺言を書いてもらう方法が考えられます。
土地を生前贈与するとき、「相続時積算課税制度」を利用すれば、2500万円+110万円まで贈与税を非課税にすることが可能です。
国税庁HPから、「相続時積算課税制度」のページを貼っておきますので、ご参考にして下さい。詳細は、必ず税務署でご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/souzoku/pdf/ …
また、姑さんに「ご主人に土地を相続させる」という趣旨の遺言を書いてもらえば、この土地はご主人が相続することが可能です。遺言には厳格な要件があるのですが、その要件を満たしていれば自筆遺言で十分です(家裁の検認は必要ですが…)。
さて、生前贈与や遺言により、この土地はご主人が全て相続することができます。この場合、妹さんは相続人として遺留分減殺請求権を行使して、自分の受け取るべき遺留分を主張することができます(民法1028条)。
このときの遺留分とは、遺産の1/2なので、この土地の評価額の1/4(=1/2×1/2)が、妹さんが請求できる遺産額になります。
遺産分割協議は相続人がどのように決めてもいいので、将来、ご主人と妹さんが納得すれば、その割合で分割し、ご主人が土地を全て相続するのなら、代わりに現金を妹さんに渡すことになると思います(代償分割)。
このとき、妹さんが土地の評価額の1/2を要求してきた場合、裁判となれば、妹さんの主張が認められる可能性が高いです。
妹さんの相続分を、土地評価額の最大1/4にしようと思えば、今なら生前贈与や遺言の方法を取ることも考えられます。
ただし、これは家族間の問題なので、この回答では法律や税法の紹介にとどめ、後は皆さんで話し合って下さい。
No.3
- 回答日時:
既に、姑さんは亡くなっているのでしょうか。
生前なら、生前贈与や遺言により、質問者さんの夫の相続分を増やすことは可能です(遺留分の問題は残るが…)。既に、姑さんは亡くなっており、遺産らしきものはその土地だけであれば、遺産分割協議として妹さんとしっかり話し合うことから始めるべきだと思います。
率直に「実家の土地に家を建てたい。先祖の墓を守りたい。」と言って、妹さんに事実上の相続の放棄をしてもらったらどうでしょうか。
それでも、妹さんが「土地の半分ほしい」と言ってきたら、土地を夫が相続する代わりに相応の現金を渡す“代償分割”なり、土地を売却して売却代金を2人で分けるなりの方法を取らざるをえないと思います。
ただし、ここで考えるべきことは、土地の価格というのはひとつではないということです。相続税評価額、固定資産税評価額、実勢価格、競売価格など同じ土地でありながら、何通りもの評価額があり、その全てが適正として認められています。
質問者さんの夫がこの土地をぜひ相続したいとお考えなら、土地の評価額を最も低く査定して、妹さんとの交渉に臨むことです。
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