No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税理士事務所や司法書士事務所で働いた経験がある者です。
相続は少ないですが経験があります。
1/2ずつで申告とありますが、ご注意ください。
不動産は、場所・築年数・構造その他で金額が変わるものです。
税額を同じにしたくても、そう簡単にはできません。
二つの不動産を共有ということにすれば可能ではありますが、将来面倒なことになります。
ご兄弟のお子さんたちが相続段階でもそうですし、あなた方が個々の懐事情に合わせて売却等を考えたり、建て替えをする、賃貸するといったような場合などで、面倒になることでしょう。
相続税の申告は、遺産分割協議内容に合わせて申告しなければなりません。それぞれの不動産をここに財産評価計算を行って申告しなければなりません。
不動産名義を放置することはお勧めできません。
不動産の名義変更には登録免許税がかかり、専門家依頼となれば当然そちらも費用が掛かります。ご自身で手続きとなれば、結構な手間もあることでしょう。
たとえばあなたが相続し名義変更せずに、あなたの子が相続するなどと言った場合には、相続登記が一回飛びますので、登録免許税の節約にはなることでしょう。
しかし。手続き自体は2回分の相続手続きをまとめて行うため、手続きが煩雑となり、添付書類等も多くなります。当然伯父伯母などに証明書類を改めてもらう必要もあり、伯父伯母がその時点で無くなっていれば、従妹などに頼む必要があります。仲たがいしていたりと協力が得られないなどとなれば、手続きはさらに面倒となります。
手続きが煩雑となったり、面倒となれば、専門家へ依頼した場合の費用も高くなります。
これらをお子さんたちにやらせようとお考えでしょうか?
そうでなくとも、交通事故や若くして大病などとなった際には、想定よりも早く次の相続となってもおかしくはありません。
さらに区画整理や道路の拡幅、隣地の建築確認や境界確認などが必要となれば、遺産分割協議が整っていたとしても未登記であることから第三者要件にかけ、当時の相続人全員の協力が求められることとなります。
税務上、とりあえずの相続税は遺産分割協議通りであれば問題ありません。しかし、今後の登記の内容と少しでも変われば、相続税の見直しを求められたり、贈与税などを求められかねません。また大きく時期が異なれば、税務署も単におかしいと考えて税務調査に乗り出すかもしれません。
私は、自分の世代に責任や負担を求められたくないため、5代以上前の名義となっている不動産などについて、親も親類も状況がある程度分かっている間に処理しようと、私が中心になって手続きを進めましたね。うちの場合、農家のためのうちなどがあり、筆数だけは多く、実際の利用筆数と登記上の筆数も異なっており明確ではなかったのも整理をしましたね。私は手続きに明るかったので司法書士を使わず、周りの理解と協力により手続きを進めました。
ただ、隣地などからのクレーム・相続人の相続人などからの協力拒否などにも会わなかったため、スムーズに手続きが行えました。ものすごく不安がありましたが、スムーズすぎてびっくりしました。
ただ、友人知人の中には、放置しすぎてしまったため、裁判などを踏まえなければ名義変更も難しい状態になってしまったという人もいますね。
人生予定通りにいくわけではありません。次の世代に面倒なことを回すのは、親としてもよろしくないと思います。
名義の管轄の法務局と税金の管轄の税務署は、基本的に手続き連携はしません。情報交換などをしてもね。ですので、速やかに手続きをしましょう。
No.5
- 回答日時:
>私が相続する不動産は親の名義のまま残しておくことは可能でしょうか?
可能です。
>分割協議はされてるが登記名義が変更されていない場合は税法上何か問題を受けないでしょうか
問題ないです。
>10年先に不動産だけ登記名義の変更をするというのはありでしょうか
法的な問題はないでしょうが、実際には他の回答者さんがおっしゃっているとおりです。
No.4
- 回答日時:
先ずね、
質問者の相続分だけを親の名義のまま残す事は出来ません、
どのような思惑からの発案かは判りませんが、
全体を名義変更しないのであれば10年でも30年でも固定資産税を払ってる限りはそのままで大丈夫です、
質問者が死亡の後でも然るべき相続人は手続きは少し煩雑にはなるでしょうが代襲相続出来ます、
多くは揉め事の元に成ってるようです、
不動産の名義変更の要因は相続・売買・贈与の3件です、
10年先で有っても相続を起因とする名義変更自体は可能です、
ただし、質問者単独では不可です、全体を相続としての取り分での名義変更です、
なお、相続した不動産には不動産取得税の賦課は有りません。
No.2
- 回答日時:
不動産を「親の名義のまま残しておくことは可能」ですが,そこにどんなメリットがあるのでしょうか?
デメリットならいくつも思いつくんです。
不動産名義をそのままにしておいたままの状態で,もうひとりのご兄弟(兄か弟か質問文では不明なので「ご兄弟」と書かせていただきます)が死亡した場合,そのご兄弟の相続人がその不動産についての相続権を主張してくる可能性があります。相続人は被相続人の権利義務一切(一身専属権を除く)を承継しますので,理論的にはそれは排斥できること(ご兄弟との間では遺産分割協議が成立し,その不動産はあなたのものになっているので,ご兄弟の相続人はそれを守らないとならない)なのですが,登記を放置している責任はあなたにあるので,相続の事実の主張をあなたがしなければならないことになり,その分面倒くさいことになります(登記をしてしまえばそもそもそんなトラブルは起きない)。
またご兄弟が借金をするなどしてその債権者がご兄弟の財産を差し押さえようとしたときに,「親の名義のまま」の不動産は,その債権者からしてみるとご兄弟が共有持分を有する財産のように見えます(ご兄弟との遺産分割の事実を知らないからです)。債権者代位権の行使により法定相続割合で相続の登記をしてご兄弟の持分を差し押さえされるなんてことになると,それをひっくり返すには相当の労力が必要になってしまいます。また,法定相続割合で登記した部分については登記識別情報(以前の権利証に相当するもの)が発行されません。その不動産を処分しようとした際に,余分な手間とコストがかかる(「本人確認情報」で検索すると出てくるかな?)ことになるかもしれません(これも登記をしてしまえば起きないトラブルです)。
もしもあなたが近いうちに亡くなるというのであれば,登記費用の圧縮という意味でのメリットは考えられなくもないですが,上記のような面倒ごとが起きるくらいならやっておくに越したことはありません。また,登録免許税は不動産の固定資産評価額に基づいて計算することになりますが,固定資産評価が上がったせいで免許税を多く払わなければならなくなったとしても,それはあくまでもあなたの責任ということになります。
また登記に必要な証明書の収集についても,時間が経つにつれ取得できなくなるものがあったりします。
登記をそのままにしておくことは,できないことはないですが,あまりお勧めできないことです。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/05/13 16:52
回答ありがとうございます。
補足欄にも記入しましたが分割協議書を作りますので兄弟の相続人である子が口出しをしてくることはないと思います。
分割協議書によれば私の相続になりますが名義だけすぐに変えたくない、ということです
税法上問題が出てくるかが疑問です
10年先に変更すると不動産取得税などがかかるのでしょうか
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