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未払い残業代請求訴訟を検討しております。
第114条(付加金の支払)についても訴状の中で請求する場合は,未払い残業代と付加金の合計金額を請求することになるのでしょうか?
簡易裁判所は,140万円以下ということなので。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

未払い残業代と付加金の合計金額を請求することになります。

(厳密に言うと遅延利率が違いますから別々に分けて書くことになりますが)
訴額は合算すると言うことになってますので,合計金額で管轄を判断することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうであれば私の場合はいきなり地裁となるみたいです。

お礼日時:2005/09/07 19:06

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