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一般の給与所得者です。
この3月には確定申告をしました。
マンションの買換があったため、登記簿の写しが新旧マンションのそれぞれに必要でしたし、本人および共有名義者の戸籍の付票を取るために電車で一時間ほどの本籍地に行かねばなりませんでした。
これらの手数料や、法務局や本籍地の市役所に行くための交通費は、確定申告のためだけに必要だった経費なのですが、この経費は何らかの形で申告して今年の所得から控除するようなことはできないのでしょうか。

A 回答 (1件)

それらの費用は、強いて言うなら、譲渡費用になるもので、売ったマンションの譲渡費用として差し引ける可能性があったとしかいえません。


また、基本的には、確定申告に必要だった支出は、譲渡に直接要した費用でもないので、通常は、費用として認められないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

登記簿謄本や戸籍の付票は譲渡の際ではなくて、「確定申告
をする際に必要だった」ものです。
経費とは認められないのですね。

お礼日時:2005/09/10 16:26

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