No.5ベストアンサー
- 回答日時:
問題は5年以上前と言うことで、既に全額お母様に渡す事を認めていると見なされるかも知れません。
本来相続財産は、母親1/2,子供1/2(お姉様と均等に割る)とするべきですから、保険金以外に相続されていないのならば、遺留分が発生し、少なくとも2000万円の1/4は子供二人の取り分と主張できます。
遺留分とは、本来受け取れる権利で、遺言状で全額お母様にと書かれていても、そのうち子供の取り分である1/2の半分=1/4は子供に渡すように請求する権利です。
保険料の控除以外に配偶者控除もあり、1億位までは殆ど相続税は発生しませんが、貰えても500万円ですから、ご姉妹は保険料の控除範囲で収まりますね。
気になるならば相続税の金額は税務署に聞けば教えてくれます。
自動車税の通知を送ってくる「都道府県税事務所」ではありませんのでご注意ください。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/12 23:01
詳しく教えていただきまして有難うございました。難しい分野で困っていましたが、大変参考になりました。お返事遅くなってすみませんでした。
No.3
- 回答日時:
5年前に保険金を受け取ったのは、お母様なのでその段階で相続関係の手続を
しているはずですね!
保険金はみなし相続財産となります。
税金が掛からないのは、相続人3名の場合
500万円×3名=1500万円です。
しかし、5年前の話なので、保険金は身内で分ける分には話し合いで解決するべきですね!
受取人が母親であれば、子供は分けてもらう立場でしょうね!
一旦母親が受け取っているので、今から税金の話が出るとすれば、贈与になるので結構額の贈与税が掛かります(申告するとですが・・・)
身内なので、しっかり話し合うべきところですね!
他人が入るとヤヤコシイ部分が出ると思いますので、話し合いで解決、または役所などで専門家の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
いったん受取られた2,000万円はお母上の「固有財産」です。
従って3人で三等分という場合、11sibaさんとお姉さんが受取る666万円は「贈与」となり110万円を超える部分に贈与税という日本で最も重い税金が掛かります。(だからと言って無申告というのは脱税ですから駄目ですよ。見つかったら大損です)ただし11sibaさんやお姉さんがマイホームを建てるための「住宅資金贈与」や(保有資産にもよりますが)「相続時精算課税制度」などを利用すれば事実上、課税なく受け渡しが出来ます。
ついでですが11sibaさんやお姉さんが「今すぐ必要」ということでなければ、お母様が二人を受取人とした終身保険(一時払か短期払)に加入するという手もあります。お母様が無くなられた時にはかなり増えた金額を娘達に残せますし、(必要が出来た)数年後に解約しても元本以上に増加した解約返戻金を受取れる場合があります。
ま、いずれにしろ分ける前に国税庁タックスアンサーを熟読するぐらいの努力はして下さいね。現金受け渡しをする翌年の確定申告までには何らかのアクションが必要ですから。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/10 12:43
参考URL拝見しました。いろいろな税金に関する情報があり、これから勉強する身として参考にさせていただきます。ありがとうございました。
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