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離婚する際に
二人が結婚してから建てた家ですが、
その資金源の中に父の母の遺産が使われています。

夫婦が離婚する時、
財産分与は半々では無いのでしょうか?
遺産は別に計算されるのでしょうか?

義務教育以外(大学生)の養育費は
父に支払い義務は無いのでしょうか?

A 回答 (1件)

もともとそれぞれがもっていた財産については財産分与の対象ではなく、当然それぞれの所有です。


対象となるのは二人で築いた財産で、これなら半分ずつということになります。
家については持分はなくてどちらかひとりのものになっているのでしょうか。
ふつうそういう時は贈与の問題などが発生するので出資分に王に応じて持分を決めているはずですが。
持分があればそのあたりも考慮される場合もあります。

この回答への補足

ご回答有難う御座います。

二人が結婚してから購入した家は半分ずつという事ですよね?

家は2軒建ててます。
一軒目は1500万円程の価値しかありません。
二軒目は4000万円程の価値があるようですが、
二軒目を建てる際に、父が祖母の遺産(3000万円)を使っています。

家の名義はどちらも父の名になっているようです。

遺産が考慮されるとなると、母の取り分(?)は
1250万円くらいって事になるのでしょうか?

補足日時:2005/09/12 14:40
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