
過去に、妻が夫の変わりに、夫名義の通帳を作ったり、
生命保険の保険金引き出し用のカードを作ったりしました。
最近になって、家庭内で離婚問題でもめています。
過去に妻が夫名義で作成した、生命保険カードで、保険金の一部を借入れしたところ、
カード作成時のサインが夫ではないということで、
公文書偽造・詐欺に当たると夫からいわれました。
(夫が生活費を入れないため保険をとりくずしました。)
保険会社もそうおっしゃっているそうです。
カード作成時には、保険の外交員のかたは特に何もおっしゃらず、安易に妻がサインしたのですが。
そのような夫婦間の行為も犯罪行為になるのでしょうか。夫は、生保会社および夫が、別々に告訴するといっております。
また、夫に対して金銭の返還義務もしょうじるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>カード作成時には、保険の外交員のかたは特に何もおっしゃらず、安易に妻がサインしたのですが。
質問者の挙げる上記の事実からだと、カード作成時には、まだ夫婦関係が破綻していなかったので、何も問題なく、承諾していたということですよね。
だとすれば、名義の冒用自体がないので偽造とはなりません。無承諾で質問者がかけたとすれば、その後の掛け金の支払いないし引き落としすべて夫に内緒でしていないとおかしいです。しかし、そんなことはあり得ない。間接事実から承諾していたと言えます。
なお、告訴できるものならしてみろというところです。
ところで、誘因私文書偽造同行使だと後5年以下の懲役で、公訴時効は5年。作成時からすでにそれだけ経過していませんかね。
また、現時点では残部があっても、生活費を渡してくれないなら、返す必要なし。但し、早めに婚費分担調停を申し立てすべきです。
夫から金銭の返還請求をすることなど、よほどのうつけ者でないかぎりしてこないと思います。そこは安心していいです。
財産目録、時系列表、夫側の破綻原因事実の裏付けなど用意していますか。
No.1
- 回答日時:
「公文書」というのは、「役所が作成する(した)文書」のことで、たとえ役所に提出するものであっても、個人が作成した文書は「私文書」です。
夫の同意がないまま、カード発行の申請書類に署名したのなら、私文書偽造・詐欺といわれても仕方ないでしょう。
私文書偽造は、夫婦間だからといって罪にならないという規定はないし、詐欺(カードを発行させた)の被害者はこの場合保険会社ですし。
〉夫に対して金銭の返還義務もしょうじるのでしょうか?
偽造カードで預金を引き出した場合の被害者は銀行です。
同様に、借り入れ(金銭の窃盗)の被害者は保険会社です。
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