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任意継続被保険者制度について、教えて下さい。
退職後、任意継続被保険者の手続きをし、2年経たない内に、主人の扶養家族としての保険の切り替えは出来るのでしょうか?
「扶養に入る」「国民健康保険に入る」という理由では、2年間の期間中は、任意継続は脱退できないと聞いたことがあるのですが、そうでしょうか?
お願いします。
また、収める保険料は、任意と国民健康とでは、どちらが、得でしょうか?

A 回答 (1件)

>「扶養に入る」「国民健康保険に入る」という理由では、2年間の期間中は、任意継続は脱退できないと聞いたことがあるのですが、そうでしょうか?


できません。被保険者の喪失事由は法律で決まっています。その中にあなたのおっしゃるような事由は含まれていません。
じゃあどうするか、任意継続の毎月の保険料を払わなければ逆に健保からはずされます。皆さんその方法で国保に変えたりするんです。

保険料は一概にどうこう言えません。任意継続保険料は退職前の約2倍と覚えてください。ただしそうでない場合もあります。または基本的に保険料2年間変わることはありません。
国保の場合は各自治体によって決定方法が違うようですから問い合わせるのがよろしいかと。
#ここでも何度も出てきているのでお調べになってみてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。調べてみたいと思います。

お礼日時:2005/09/12 16:57

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