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初めて質問させていただきます。
3年前に長く務めていた会社を退職し、その後は国民健康保険に入らずに社会保険付の短期(約3ヶ月)の派遣をしていました。
現在は短期の仕事で社会保険に加入していますが今月末に退職したいと考えています。(現在就業1ヶ月目)
来月より国民健康保険に加入した場合、支払いは来月分からでいいのでしょうか?それとも以前務めていた会社まで遡って社会保険に入っていない期間分までの支払いなのでしょうか?
また、社会保険継続の場合は現在の社会保険加入期間が2ヶ月あれば出来るのでしょうか?
疑問だらけで申し訳ないですが、もしご存じの方がいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

現在社会保険に加入中で11月末付(11月30日付)で退職ならば


社保の資格喪失日が翌日の12月1日となり
国保に加入した場合、国保の資格は12月1日から発生することとなります。
保険料につきましても、加入した月から発生することとなります。
今回の場合は今年12月からですね。
但し、退職日が11月29日とされてしまった場合は資格喪失日は11月30日となり
1日だけでも11月分の国保保険料が発生しますのでご注意を。
(その代わり社会保険の保険料は発生しないこととなる筈です)

>社会保険に入っていない期間分
国保では誰がいつ社保を脱退したかまでは把握していません。
社保の健康保険組合から「この人が脱退しましたよ」という情報が来る訳ではないのです。
加入する人が会社や健康保険組合から「健康保険資格喪失証明書」をもらい
それを持参しての自己申告となります。
今回の場合はその期間分についての加入及び保険料請求はないでしょう。
本来であれば前職を退職した時点で国保切り替えか任意継続かのいずれかを取るべきなんですけどね。

>任意継続
ものすごく短期間の社保加入ならば任意継続は認められませんが
健康保険組合によっては任意継続についての決まりごとが違ってくるかもしれません。
ご加入の健康保険組合にご確認されるといいでしょう。
また、任意継続を考えるにあたっては
国保の保険料と比較されてからどちらにすべきかを検討された方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

複数の質問をしてしまい言いたいことが伝わるのかなと心配していましたが、
すべての質問に対しわかりやすく丁寧な回答ありがとうございました。
本当に助かりました。

お礼日時:2014/11/23 22:05

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