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こんにちは。
私は先月会社を退職し、以前からかかっていた歯医者の保険料を
社会保険の継続医療の手続きをする事で今でも2割負担で受けさせて
もらっています。
実は一段落したところでまた働き出す前に、旅行に行こうと思い切って
1ヶ月の予定を組んでチケットをとってしまいました。
そして今困っているのが、
”この継続医療の場合、1ヶ月以上受診の期間を
開けてしまうと無効になってしまう”
という事を今日知りました!
これはなんとかならないのでしょうか?たとえば何か申請をすれば
多少延長できるですとか・・・
歯医者が遠いため、毎回往復で交通費だけでも1000円以上かかります。
ですから2割、3割の差は大きいのでできればこのまま社会保険の継続医療を維持したいのですが、チケットもとってしまったので。。。出発の日が近づいており、
少々焦っています。
ちなみに今年一杯は歯医者にかかる事になりそうなので、まだ大分通わなければなりません。
どなたかご存知の方いらっしゃれば、教えてください。よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
現在は、どの健康保険に加入されているのかわかりませんが、会社で加入をしていた健康保険を「任意継続」すれば、病名に関係なく2割のままで受診が出来ます。
国保の場合には全て3割ですが、年金を受給されるような年齢の場合ですと、国保の中にも「退職者国保」という制度があり、2割です。社会保険の任意継続の手続きは、退職後20日以内に管轄している社会保険事務所で手続きをすることになります。この場合の保険料は、会社負担がなくなりますので、退職時の保険料の2倍程度になります。
社会保険の退職者専用の制度については、聞いたことがありません。
No.3
- 回答日時:
”この継続医療の場合、1ヶ月以上受診の期間を
開けてしまうと無効になってしまう”
これは誤解があります。
そもそも「継続療養」の制度は継続して治療を受けるための制度ですから、自分の都合で勝手に長期間治療を受けないのは、この制度の趣旨に反するので、その後は新規の治療を受けなさいと云うことです。
従って、医師が、1ヶ月間の空白も治療上問題ないと認定すれば、継続療養は続けられます。
かかっている医師に相談なさってください。
No.1
- 回答日時:
退職者専用の社会保険がございます。
通常皆さんが在職中に入っている社会保険のほかに、退職者専用の保険があります。専門用語で言いますと特待社会保険というのがありますので、usadodoさんが加入している健康保険組合に問い合わせしてみてください。必ず
何か良い方法があると思いますよ。私も一時健康保険組合で給付金を担当していましたので多少のことでしたら分かります。
puccinさん、迅速な御回答本当にありがとうございます。
最近ついてない事が多くて、なんだかとても救われたような気がしました。
これは社会保険事務所に問い合わせるという事でよろしいでしょうか?
その際、こういった事情もお話してもよいのでしょうか?
旅行は本人の勝手な行動ですからね。義務も必然でもなく。。。
とりあえずは社会保険事務所に月曜の朝一番で電話して聞いてみます。
ほんとうにありがとうございます!
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