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初めまして。今年3月に一身上の都合で離職いたしました。その後、妊娠に気がつきましたが社会復帰したかった為、ハローワークにて失業保険の申請を致しました。10月に出産予定なのですが、主人の会社の社会保険に加入しようとしたところ、「失業保険受給者は加入できない」と言われてしまいました。現在は私は国民健康保険に離職翌日付けで加入しております。
まだ実際、失業保険の受給はされていませんが、一身上の都合で離職した場合は3ヶ月の支給対象外期間がある為、実際の認定、受給は8月からです。
そこで私が知りたいのは、10月出産の際に出産の費用の返戻金おようなものが頂けるのかどうかなんです。主人の会社の社会保険の扶養に加入していれば、30万円は返ってくるそうですが。
このまま失業保険を受給して社会復帰するまで、国民健康保険に私自身加入した場合、この国民健康保険からも出産の際支給金額はあるのでしょうか?
どななたお分かりの方がいらしたら、教えてください。
失業保険を受給しないで、主人の会社の保険に加入するべきか、悩んでいます。

A 回答 (1件)

出産一時金(30万)は、国保でも扶養でも必ずもらえます。



もうひとつ、
退職前に、1年以上健康保険(国保は除く)に入っていれば
出産手当金(給料による30万~)がもらえます。
ただし、退職後6ヶ月以内に出産しないとダメです。
社保の任意継続という方法もあるのですが
質問者さんは、すでに切り替えされているので
ちょっと無理かもしれません。

出産でもらえるお金という点では
国保のままでも、社保扶養でも大きな違いはありません。
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