【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

仕事中に、無線機で話していて、無線機の受話器を前歯に当ててしまい
前歯が少し欠けたのですが、これは労災の適用は可能でしょうか?
ほんの少し欠けただけですので、痛くもないんですが。歯科治療には
使えないと聞いたような気がするので教えてください。

A 回答 (3件)

こんにちは、労災で治療を受けた経験者です。



一般論、現実論でアドバイスすると・・無理ですね。
例えば、労災認定には医師の判断=診断書が、いるし、勤務先に申告し、指定の用紙に記載後に労働基準監督署に送付、監督署で認定を審査します。

まずは歯科に相談してみてください。
それで労災のための診断書を記載してもらえれば・・希望はないこともありません。

ちょっとだけ私の場合を紹介します。
会社の車両点検で熱いラジエーターのフタを無知なるがゆえにあけて、手のひらを焼けどしました。
なお、私の場合、#2様の「現認者(=目撃者)」は存在しました・・ただし、完全に私の過失でした。
健康保険で医師に治療にいったら一言、『労災の手続きをするように』と言われ、会社に報告→"ものすごく"しかられました・・後に労災は認定を受けましたけど。

以上、参考になれれば幸いです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/10 04:27

 業務起因性が確定できないと、労災認定は困難と考えます。

つまり、業務上で機械等に激突したり、墜落事故等により顔面・顎部に被災した際に歯も欠けたなら、業務上災害が原因でいえます。

 しかし歯が欠ける原因は私生活の中でもあります。欠け具合によっては、堅いものを食べたとか、歯でビールの王冠を抜いたなんてこともありうる。労災云々の前提として、少なくとも現認者(=目撃者)がいることが不可欠と考えます。

 さらに根本的な問題として、治療が必要な程度なのか、障害認定される程度のものか、という検討も必要。労働損失があるのか、ということが問題です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/10 04:28

労災に歯科治療が使えないことはありません。



仕事中の事故により、歯が欠けたのであれば労災認定もされるはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/10 04:28

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