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ボランティア組織を検討中です。
代表者名でしか銀行口座開設ができないそうなので、新たに口座を開設し、そこに個人的な収入の一部を入れて、運営資金の一部にあてようと思います。
問題は、その個人的収入が給与以外の所得であり、課税されていないことです。所得税逃れ、と言われかねないものです。運営に供するとしても、事前に個人所得として計上し、所得税の対象としてから、寄付(といっても寄付金控除には該当しません)扱いにすべきでしょうか。

A 回答 (1件)

>事前に個人所得として計上し、所得税の対象としてから、寄付…



その所得が年間 20万円以上になるなら、当然そうすべきです。順法精神第一のこのサイトで、それ以外の答えはありません。
団体への支出は、「寄付」なのかもしれませんが、「会費」とか「出資金」とかの名目も考えられます。
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