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小さな住宅建設会社です。
プライバシーマークを取得しようと思っており、一点不明な点があるのでお教え下さい。

お客様からアンケートをあつめて、そのうち何名かにプレゼントを贈っています。
アンケートはハガキであつめて、社内で抽選し、会社から直接お客様の所にプレゼントを発送します。
発送には、運送会社を使うのですが、それは規格がいうところの、「個人情報の預託」に該当するのでしょうか?
そうした場合、運送会社に預託する予定があることを、お客様に事前に通知しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

アンケートによりプレゼントを発送する旨をお客様に伝えているのであれば、運送業者に顧客の住所氏名を知らせるのは、あらかじめ了解を得た「発送という業務」のための使用だと考えれば、データの預託と考えなくても良いと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あらかじめ了解を得た目的の範囲内であれば、預託にならない、ということですね。
だとすれば、「あらかじめ了解を得た目的の範囲」を超える個人情報の処理を第三者に頼む場合のみ、預託というのでしょうか?

お礼日時:2005/09/21 11:37

NO.1です。


>データの預託と考えなくても良いと思います。
言葉足らずでしたね・・・。正しくは「利用目的外の預託」と考えなくても良いのではないかという趣旨です。

個人情報保護法の趣旨からももっと気にしておくべきことは、発送作業のためにデータを運送業者に預けるのであれば、データの委託先との「個人情報預託に係る取り決め」を運用規定の中で明確にしておくことの方がより重要であり、そこがしっかりケアされていたら、お問い合わせのような顧客への通知義務は多少の手抜かりがあってもさほど大きな問題ではないのではないかということです。

「個人情報保護法」の規定の運用は、重要度でメリハリをつけるべきで、あまり重箱の隅をつつくような作業は企業経営の観点からは「百害あって一利なし」だと思うのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
預託には違いないけれど、常識的に考えて、通知・同意を必須とするような重要度はない、ということですね。
私も全くそうおもいます。厳格さを求めても、仕事が停滞してしまっては何の意味もないですからね。

お礼日時:2005/09/21 18:09

当社もプライバシーマーク取得を目指しています。


同様な質疑が社内でもありましたが、お客様からアンケートを集める時点で抽選にうえプレゼントがあるということは、当選した場合自ずと何らかの方法で景品が当選者に届くわけですから、一般的な良識のうえであればアンケートに答えたのであれば運送会社に個人情報が利用されるのは了解済みと解釈しても良いと思います。
当然、予想されるであろう事象については了解済みと解釈されると社内的にも理解しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
目的内(プレゼント発送)で、自明のこと(運送会社が運送する)であれば、第三者が情報を利用しても通知は不要ということですね。
「預託だけれども、通知は不要」ということでしょうか。

お礼日時:2005/09/21 11:34

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