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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#1のririco77です。
補足させて下さい。
前科については、裁判所と市町村役場の犯罪人名簿に記載されており、資格制限に結びつくことがあります(例えば国家公務員になれないとか)。
無事に執行猶予期間が満了してしまえば、判決の言渡の効力は失われますから、判決がだされたという事実自体がないものとされます。
しかし、執行猶予付きの判決であっても有罪判決として出されたことには間違い有りませんね。
なので、現実の裁判では執行猶予期間を無事に満了している場合であっても、ほぼ「前科」と同様に裁判官は判断します。そのため「今度は実刑」という判断につながる材料となってしまうことがあるのです。
再犯として重い刑罰を科せられるなどの扱いもされます。
そのため、裁判において提出される前科照会においては、執行猶予付きの判決も当然記載されます。
そういった意味では、執行猶予が付いた場合であっても「前科」には変わりないのです。
No.3
- 回答日時:
特に制限は無いはずです。
海外にもどこにも申告せずに普通に行けます。もちろん、民間の例えばローン会社などが怪しいと考え調査してバレてしまえばローンが組めないこともありますが、新聞などのマスメディアに出ていないのであればおそらく大丈夫でしょう。
犯歴は検察庁や警察署、あるいは市区町村の役所に保存されていますが、原則としてそれらの情報は出てきません。原則というのは再犯を犯したり、罰金刑以上の罪に問われた場合は例外として出てくる、という意味です。
しかも、執行猶予期間が無事満了となれば晴れて前科無しとなります。とりあえずは執行猶予期間は特に交通違反に気をつけてください(もちろん、満了してからも気をつけるのは言うまでも無いことですが・・・)。これで刑務所行きになる人もいます。
No.2
- 回答日時:
特に保護観察などはない場合は、執行猶予の間に一般的な生活に制限を受ける事は無いと思います。
勿論、犯罪を起こすと執行猶予は取り消されますし、交通事故も内容により取り消される場合が多いとされています。
No.1
- 回答日時:
「犯罪」を犯さなければいいんです。
ですが、本人の意思とか生活環境に関係なく、不幸にも執行猶予が取り消される事態に陥ることはあります。
それが「交通事故」です。交通事故は、そのほとんどが自分で事故を起こそうと思っていたわけではなく、不注意から事故を起こしてしまう過失犯です。交通事故の大半は行政罰だけで処理される(過料や免停)ものですが、誰かを巻き込んで怪我を負わせてしまうと、これは立派な刑事犯罪です。自動車で人をはねとばしてしまえば業務上過失致傷で5年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金に処せられます。怪我の態様が重かったりして、懲役刑になれば、執行猶予は必然的に取り消されます。仮に罰金刑で済んだとしても、罰金刑に処せられたことが執行猶予を取り消すことができる事由とされていますから(刑法26条の2)、裁判所が執行猶予を取り消す場合もあります。
万が一、交通事故を起こして人に怪我を負わせてしまっても、早期に適切な対応を取り、被害者の人に被害弁償をして示談をしてもらえれば、不起訴処分になる可能性がないわけでもありません。また、起訴されても略式起訴で済めば、罰金刑ですから執行猶予が取り消されない可能性も残ります。
くれぐれも、交通事故だけはお気をつけ下さい。
ちなみに・・・
今回の選挙では、執行猶予中の身で立候補した人がいましたね。
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