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先日の質問の続きですが、
父がした借金を自分で返せなくなった場合、法律的に家族である我々が父に代わって返さないといけないのでしょうか?
もし返せなくて、父が自己破産した場合、持ち家の名義の何分の1かは、父の名義だとしたら、今の家を売らないといけないのでしょうか?

それと、補助人制度で私が後見人になった場合、私の知らない間に父が借金をした場合、何処に借りていても借金は完全に無効となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 家族が保証人になっている場合を除き、家族には返済の義務は生じません。



自己破産は、自分の財産を全部処分しても債務が残る場合に適用されますので、不動産があるのでしたら、処分や担保の提供により債務の償還に充てることが優先です。

 後見人や保佐人は、精神上の障害により充分な意思表示や判断が出来ないと、家庭裁判所で認めたときに、適用される制度です。この適用により、被保佐人か被後見人(この場合はお父さん)が、保佐人や後見人の同意を得ないで借金をした場合は無効です。
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