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カテ違いでしたらすみません。
農家で後継者のいない場合、その農地はどうするのですか?
売ったり貸したりするのですか?

A 回答 (1件)

>農家で後継者のいない場合、その農地はどうするのですか?



農業を辞めるなら農地の「休耕」の届けを農業委員会に出します。
市役所等に行き届けます。

>売ったり貸したりするのですか?

農地法の法律があり農業をする人にしか農地は売買・賃借できないのです。
(農地法第3条)

又、農地の地目変更(農地→宅地)等も農業委員会の許可、
法務局へ地目変更の申請が必要です。
農地が耕作されている様子があると許可は出ません!

参考URL:http://www.pref.mie.jp/NOCHI/gyousei/nochig/noch …
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この回答へのお礼

法律で定められているのですね。
謎が解けました。

お礼日時:2005/09/19 13:33

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