性格悪い人が優勝

昨年10月から、海外転勤になり
愛車ミニクーパーを実家に託しています。
(壊れるまで乗り続けるつもりで購入した物です)

転勤が決まった時点で、
・自動車税について
・抹消登録した場合、帰国後に再登録できるか
・もし可能なら、その際自動車取得税がかかるのか
を登録している県税事務所に問い合わせました。

その時の回答は、
「前例がないからわからない。」
のみで、
結局、車は実家に残し、引っ越しました。
車は家族が定期的に、実家の敷地内のみで走らせています。
車検は先月切れました。


今年度の自動車税を払う際に、
県税事務所に電話したところ
毎年税金を払うより、一時抹消をし帰国後再登録した方が良いのでは、と言われました。
私としては、昨年の問い合わせ時に言ってくれよ!と
思いましたが・・・

ちょうど、来月、1ヶ月ほど里帰りをする予定なので
その時に手続きをしてこようと思っているのですが。
引っ越しの際に、住民票も海外へと移してしまったので、
印鑑証明がありません。
この場合、手続きが難しくなると県税事務所に言われたのですが、
印鑑証明ナシで、一時抹消の手続きは出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

車検が切れてれば、今、日本にいない、乗らないと言えば出来ると思います。

家族に電話してもらいましょう。

 *ダメなら払わないことです。

2年払わないと、督促が来なくなります。
そのナンバーで乗るときは、たまった税金を払えばOKです。
帰ってきてから、抹消して、新規で取ったのが良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

続けての回答、ありがとうございます。
同じナンバーで乗る場合は、納税が必要なんですね。
何年後になるかはまだ未定ですが
帰国したら、すぐに印鑑証明を作って
手続きしたいと思います。

お役所は、税金は義務だからと言って
こちらから聞いても教えてくれないので困っていました。
本当に助かりました。
ありがとうございました!!

お礼日時:2005/09/21 04:41

印鑑証明無しでは無理ですね。


帰国時住民票を移して再登録するしかないと思います。
県税で、税止めの申請をしたらどうですか?
県税に相談してください。
帰国した時、再登録時に抹消して、登録すればいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
県税事務所では、車を所有している以上、県税はストップできない
ストップしても、帰国後初の車検時に未納分を支払う義務があると言われてしまいました。
納税を保留にしておいて、帰国時一時抹消という手段だと、未納分の支払いはしなくても済みますか?

お礼日時:2005/09/20 23:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!