No.4ベストアンサー
- 回答日時:
厳密にはAの死亡によってBが相続権を取得しています。
その後Bの死亡により「Aの相続権」が「CD」に相続されています。
結果として、CDが「Aの相続権」をB経由で「相続」していますので、CDは「A」の相続人として遺産分割協議することができるということです。
Bが「関係ない」わけではありません。
事例を挙げておきますと、
BにCD以外に「E」(父親はA以外の第三者)という子がいた場合、「Aの相続権」は「B」に相続された後、「B」の死亡により「CDE」3名に相続されます。
この場合には、「Aの子」でない「E」が「現在相続権を持つ者」として参加することとなります。
「Bの子」が「CD」だけしかいない場合には、「結果として」CDだけで遺産分割協議ができるようになるということです。
No.3
- 回答日時:
妻Bの印鑑は必要ありません。
妻Bは亡くなっていますので,印鑑登録証明書も発行されません。
夫A同様に,妻Bの生まれてから死ぬまでの戸籍の謄本を取り寄せる必要があります。
どうもありがとうございました。
Bの印鑑は不要とのことですが、印鑑を廃棄してしまってもよいですか?
Aの死亡時に相続登記をしないで放っておいた場合、
妻Bが死亡すると、Aから直接C,Dに対してのみ相続される
という理解でよいのでしょうか?
Bはまったく無関係ということでよいですか?
No.2
- 回答日時:
相続の協議をすべき人間は、「現時点で生存している相続権を持つ者すべて」です。
死亡者が「出てきて」実印を押印するというようなことは不可能ですし、印鑑証明書も発行されません。
なお、Aに他に子供がいればそのものも相続人となりますし、Bに他に子供がいればその子も相続権を持ちます。
これらの者がいること/いないことの証明は「被相続人が出生してから死亡するまでのつながりがつくすべての戸籍・除籍・原戸籍」を集めて行います。
不動産の相続を行うということですので、専門家である司法書士に依頼するのが確実でしょう。
わかる範囲での戸籍等及び不動産のわかるもの(権利証または登記簿謄本等)を持って相談に行くと、不足分の戸籍謄本等の取得については依頼することが可能です。
どうもありがとうございました。
本来Aが亡くなった時点で、Bが1/2の相続をしていなければならない
のでそれを放っておくとその後始末が発生するのではと思っていました。
Bが亡くなった時、一旦AからBへの1/2の相続登記をして、
さらにBからC,Dへの相続登記をすると思っていたのですが、
そうではないのですね。
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