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質問させていただきます。
自動車の任意保険のことなのですが、父が所有者・使用者の車の保険を、私名義で契約しています。しかも、父と私は同居していません。
車を使うのはほとんど父です。
こういうケースっていいのでしょうか?
どなたかご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

それはあなたの保険の契約内容を見ないとわかりません。


あなたの保険の内容があなた以外誰が乗っても大丈夫な保険内容なら問題ありませんが、違うのならお父さんが事故っても保険が使えないかもしれません。大至急保険会社か、代理店担当の方に聞いて確認ましょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2005/10/11 10:49

保険契約上の「賠償被保険者」にお父様が指定されていれば、問題ありません。



「賠償被保険者」に指定されていなくとも、質問者さまが独身でしたら「家族」の範疇に入りますので大丈夫だったと記憶しています。
  ・「同一生計の同居親族および別居の未婚の子」が自動車保険で言う
   「家族」の範囲
  ・運転者の本人限定などがなければ、契約者の家族は被保険者として扱われます

最近は自動車保険の取扱いがどんどん変わってきてますし、保険会社によっても違っている場合もあるようですので、
一度契約の保険会社か代理店に確認されたほうが間違いないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/11 10:51

記名被保険者はどうなってますか? 空欄ならあなたが被保険者


この場合は家族限定など付けなければお父さんもOK
別居の場合 契約者(記名被保険者)の名義変更による割引継承はできません。
親族間の別居は割引継承できないことを認識しておいて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/11 10:51

とりあえずは運転者限定さえしていなければ問題はありません。



自動車保険は「契約者」ではなく「記名被保険者」を中心にして考えます。
記名被保険者欄に名前が記載されていれば、その人を中心に考えます。記載がなければ、一番初めにこの保険を契約した際の契約者が被保険者になります。

#2ですが、少々誤りがあるようです。
記名被保険者がお父様の場合、質問者さんは「別居の未婚の子」という関係なので、家族限定がしてあっても被保険者になりえます。
しかし反対に質問者さんが記名被保険者の場合、お父様は「別居の未婚の子」には該当しないので、限定がしてあれば保険を使うことができなくなります。

また車自体がお父様の名義ということなので、将来質問者さんが抱いた医者を購入しても、この保険の等級が使えなくなる可能性があります。

できるだけ早い段階で、実態に伴う契約にしておいた方がいいと思われます。ちゃんとした保険に関する知識を持った人(代理店等)に相談されることをお勧めします。現時点での不備も怖いですが、将来を見据えた内容にしておくことも自動車保険は大切です。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/11 10:50

問題ありません。



家族限定していなければ年齢条件に合っている方が運転中の事故は人保険が使えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/11 10:50

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