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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
関連の法規には次ぎのようなものがあるかと思います。
1.北側斜線制限(建築基準法56条1項3)→建設される建物の北側の壁の位置や屋根高さ、軒先の先端の位置を制限する法規です。
2.雨水を隣地にたれ流すような屋根や工作物などを作ってはいけない。(民法218条)
3.建物所有者には、塀などで敷地を囲う権利がある。(民法225条)
4.建物を建築するには、境界線より50?以上離す。これに反した場合、隣地所有者は、建築前であれば、廃止または変更させることが出来る。建築着手して1年を経過または完成後であれば、損害賠償の請求のみを行うことが出来る。(民法234条)
5.境界線より1m未満の部分に、相手方の宅地が見渡せるような窓をもうける場合には、目隠しをつけなければならない。(民法235条)
6.前2条と異なる慣習があるときは、その慣習による。(民法236条)
「調査してくれる公的な機関」があるかどうかは知りませんが、建築基準法に違反している可能性が大きい場合は、市の建築指導課(市によって名称が異なります)などに相談できます。しかし、ここは「調査してくれる公的な機関」という性質とは少し異なると思いますので、その前段階で建築士に相談して違法か否かをハッキリさせておいたほうのがスムースかとも思います。民法上の建築違反であれば、民事ということで弁護士会などに相談するのが一般的な対処方法のように推測します。しかし、「違法建築 相談」などのキーワードで検索すれば、ボランティア的に相談にのってもらえる可能なところがあるのかも知れません。先ずは、上記の法規をご自分で調べて、違法性が高いか否かを判断されることと思います。
No.3
- 回答日時:
「我が家のある住宅地は第一種住専です.」と有りますが、「第一種低層住居専用地域」でしょうか、「第一種住居地域」でしょうか。
第一種低層住居専用地域で有れば、外壁の後退距離の規定(隣地境界から1m又は1.5m)が定められている場合があります。
などとなりますが、都市計画区域内ですので、当然、確認申請を通してあると思われますので、法律的にはクリアーしているのだろうと思います。
確認申請と異なる配置になっているとすれば、完了検査時(又は中間検査時)に指摘されてアウトとなります。
もし、完了検査を受けないような業者で有れば、問題は残ってしまいますが、心配で有れば、役所or役場の建築指導担当部署に聞いてみれば、きっと教えてくれます。
「隣が境界に近いような気がするんですけど、大丈夫ですよね。ついでに関係する法律を簡単に教えてください。」とでも。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/27 21:16
我が家は第一種住居専用地域でした.
お役所で完了検査があるのですね.安心しました.
念のためのアドバイスもいただき,とても助かります.ありがとうございました.
No.1
- 回答日時:
距離の規制は民法による0.5メートルぐらいしかありません。
あとは、地区建築協定があればそれが制限となります。
言い方はきついかもしれませんが、今まで家が建っていなかったのがラッキー
なだけで、仕方がないと思います。
質問者の建屋は南側の敷地境界から何メートル離れているのでしょうか?
3メートルあれば日は入りますよ。
土地の広さが判りませんが、40坪以下ならそれはしかたがないと言うしかありません。
それ以上なら、南側に家が建つ事を考慮しなかったのか?となります。
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