先日、専門学校で申し込みをしたのですが
入会の翌日から入会案内をしてくれた方の説明と実際の学内システムに大きな違いがあり
「このようなシステムだと最初から分かっていればでは入会はしなかった。
今からこんなでは先行き不安があるのでクーリングオフで辞めさせていただきたい。」と言いました。
それで学校の担当者さんに「入会案内で説明した通りまでシステムを変えられるか分からないが
○○さんが納得行く範囲で学内の利用は可とするので考え直してくれ。」と言われました。
しかし、実際は全然改善される気配は無くて時間だけが経っていきクーリングオフ期間も終わりました。
それで最後には我慢の限界に達して同じようにメールでクレームをしたら
「分かりました。こちらとしても残念ですが仕方ありませんね。
辞める方向で話を進めさせていただきます。今日辞める場合はこのような返金額になります。
早めに振り込みますので振込先を教えてください」って感じで見積書を返信してきました。
このような場合、返金額は中途解約での返金額になってしまうのは仕方がないのでしょうか?
クーリングオフで全額返って来る時期から辞めたいと言い続けていたのに止められ
中途解約で返金額が8割になった途端に認められたのでは納得ができません。
講座料も元が高いので10万以上の損害になってしまいます。
No.1
- 回答日時:
金額がかなり高そうなので、消費者問題に強い弁護士さんに相談することをオススメします。
その方が相手もすんなりクーリングオフの対応に切り替えてくれる可能性もありますし。というのも、今回の件、お話を見る限り、クーリングオフの妨害にあたる行為ととられても仕方のないことを相手側がしているように思います。(今回のクーリングオフを書面で行なっていれば、それが証拠となり話は早いのですが…。)
一般的に、クーリングオフの妨害はしてはいけないことになっています。妨害された場合、まだクーリングオフができる可能性が残っています。(参考URL参照。)
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%BC% …
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
法律上クーリングオフの通知は必ず書面でなくてはなりません。口頭によるクーリングオフは認められていません。
今後は、必ず証拠の残る形で「書面」(内容証明郵便など)によるクーリングオフを行ってくださいね(特定商取引法第48条)。
残念でしょうが、意思ははっきりと伝えて、すぐに行動しないと損ですよ。
http://www.cooling-off.com/keizoku-low.html
参考URL:http://www.cooling-off.com/keizoku-low.html
No.3
- 回答日時:
あまり自信はないのですが、クーリングオフの制度は、訪問販売や通信販売等の「店舗外営業」についてのみ適用されるのではなかったでしょうか?
今回の場合、クーリングオフというよりは、完全に民法上の「債務不履行」にあたると思われ、質問者さんから契約の解除ならびに支払った講座料も全額返還請求できると思います。
「説明を受けた内容のサービス」という債務を専門学校側は履行する責務があり、それに対して質問者さん側の債務である講座料の支払いは履行されています。
クーリングオフの制度は、売り手の債務の履行の有無に関わらず、買い手が契約を解除できるというもので、弱い立場の消費者を保護するための制度ですが、適用範囲が限られています。
詳しいところは弁護士さんや消費者組合等に連絡して確認していただくべきですが、全額取り返せる見込みは十分にあると思いますよ。
No.4
- 回答日時:
今回の場合、クリーングオフに該当するものかどうかちょっとわかりにくいのですが、語学教室の加入申し込みしたのでしょうか?
そのクリーングオフできることの書いた書面をもらったのは、いつでしょうか?
語学教室のようなものであれば、その書類をもらった日から8日間は解約が出来るそうです。
それで口頭でいくら解約を申し出でも無意味です。書面による解約でない限りは、解約は出来ません。
また、解約しているとしても、解約した事実は有効ではありません。
ですから、書面による解約が必要なのです。
今回の場合は、消費生活センターに相談して仲介をしてもらった方がよいでしょう。
というのは、あなたも書面による解約を怠っているという事実がありますので、相手側も強く出てくる可能性があります。
ですから、消費生活センターに相談をして解決することを勧めます。
以下のアドレスの内容を読んで参考にしてください。
名古屋市消費生活センター 生活情報広場 消費生活相談
クーリングオフ制度とは?
http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/pickup …
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず、専門学校の行った行為は、「故意にクーリングオフの行使を遅延させる行為」に該当すると思います。
クーリングオフに関する違反があったかどうかで重要視されるのは、企業側がどうであるか、よりも消費者本人がどう感じたか、が重要です。
クーリングオフが行使できる期間については、改正特商法により、クーリングオフに違反する行為があった期日まで遡ってクーリングオフの権利を行使することができます。
また、消費者センターは専門学校に対して勧告を行うことはできるものの、法的にクーリングオフに応じることを強制させる権利はありません。
ですから、もし第三者に判断を委ねるのだとしたら、信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。
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