

私の兄が25年前に家を建てる際に白紙委任状を業者に取られたそうです。
どのような状況で白紙委任状を出したか覚えてないそうですが、その当時のメモに「業者から要求されて出す。」と書いてあるそうです。
最近兄の家の近くに新しく家が建つことになり道路を兄の家の側を通すか通さないかということでもめているらしいです。
その業者というのが兄の家を建てた業者と同じ業者なので前述の白紙委任状を使い業者が兄に不利なことをするのではないかと心配しているらしいのです。
そこでお尋ねしたいのですが白紙委任状を出したのは間違いないらしいのですが、業者は25年も経ってその権利を行使できるものですか?(時効とかはないのでしょうか)
また白紙委任状を行使された場合、こちらでできる対応とかあれば教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
白紙委任状は、25年前の家を建築する際の何らかの必要上取られたと思います。
つまり、その時の白紙委任状を与えた時に、その時に白紙委任状が必要な事情があり、その事情の下で、何らかの権限を家を建てた業者に与えるということで、白紙委任状が作成されたと思われます。その委任状の文面が何を委任する文面なのか白紙部分は何かが問題ですが、その委任状は25年前の家を建築する際にその役目を終えたはずのものだと推測されます。そうすると、現在、25年前と全く異なった状況において、その白紙委任状を建築業者が使用することは、当時の委任契約(白紙委任状を与えた委任契約)を悪用する事で、背任行為という犯罪にもなるようなことではないかと思われます。
そうすると、そのようなことはしないのではないでしょうか。
時効というより、白紙委任状を与えた元となった委任契約が終了したから、その白紙委任状はもう効力がないと考えるべきでしょう。
時効というのは何らかの権利が発生していて、その権利が時効によりなくなるということですから、まず、どのような権利が向こうに現実にあるかを確定したあとで問題となります。権利としては、白紙委任状の白紙部分を充当して使用する権利ということでしょうが、そのような権利は元々無いと考えられるのではないでしょうか。
reinosuke様 わかりやすい回答ありがとうございま した。
「白紙委任状の効力はもうない」と考え
ていいのですね。
少し気持ちが楽になりました。
No.2
- 回答日時:
印鑑証明は3ヶ月です。
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