No.1ベストアンサー
- 回答日時:
被保険者が資格を有しているから被扶養者として認定できるわけです。
資格を喪失すればあたりまえのごとく被扶養者も資格を同時に喪失します。よって別段で異動届を出す必要はありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/27 14:38
すばやい回答ありがとうございました。
あやうく言われるがままに無駄な仕事をしたあげく恥をかくところでした。もう一人の事務の人はずっとこの会社にいる人なんですが…いまいち信用できないというか(笑)教えられた通りに書類を作ると役所で直されることもしばしばで。
解決できてよかったです。ありがとうございました。
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