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会社で年末調整を受けない為、個人で給与の確定申告をしてますが、今年の3月に税務署に行き忘れ今日に至りました。

今から給与・医療費の申告・還付は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

>還付申告書は、所得税が納め過ぎに なっている年の翌年2月15日以前でも提出することができます。

申告は提出できる日から5年間できますが、なるべくお早めに提出してください。

>既に還付申告をしている人が、その申告した年の分について、納め過ぎの税金がまだある場合には、還付申告ではなく、更正の請求という手続を取る 必要があります。
 この更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内です。


詳しく解説してある内容は上記ですが、初めて還付する請求なら5年間は有効で、一回還付請求したものを間違いに気づき、追加請求は1年はできるということです。

つまり、今回の還付請求はいつでもできますので、早めにすると、還付された金額は今年度の雑収入として計上されますが、可能なのです。額が多いと、収入としてみなされますので、あまり遅くならないうちで、その追加申請しないで済むようにして下さい。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました
早々に税務署に提出に行きます。

お礼日時:2005/09/29 21:24

国税庁のQ&Aがあります。


これを参考にしてみてください。

参考URL:http://www.moneyjoho.co.jp/house/hudou-tax/taxan …
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この回答へのお礼

参考になりました
ありがとうございました

お礼日時:2005/09/29 21:25

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