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平成21年分扶養控除申告書を会社から記入提出するように言われました。今年の4月に結婚して妻は5月に扶養家族になりました。妻の5月までの所得は103万円以下です。この場合、控除対象配偶者の平成21年中の所得の見積額は0円で記入しますが、これは平成21年分であって平成20年分ではないのではと思うのです。平成21年分を提出して平成20年分の所得税の還付はあるのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

会社からは



『平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』・・・A
『平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』・・・B
『平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』・・・C

の3種類の書類をもらいませんでしたか?
Aは平成20年の配偶者控除がどうなっていたかと言う結果を書きます。
Bは平成21年の配偶者控除がどうなるかと言う予定を書きます。
Cは平成20年が配偶者特別控除に該当していた場合に書きます。

>これは平成21年分であって平成20年分ではないのではと思うのです。

そうですよ、それは上記のBにあたりますからあくまでも来年の予定を書くのです。

>平成21年分を提出して平成20年分の所得税の還付はあるのでしょうか。

もちろんそれでは還付はありません。
書くのは上記のAです、会社から受け取っていないのでしょうか?
もしそうなら会社にAの用紙を請求してください、それに書けば還付を受けられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。理解できました。早速会社に平成20年分の申告書をもらいます。

お礼日時:2008/11/27 09:33

>平成21年分を提出して平成20年分の所得税の還付はあるのでしょうか。


ありません。
21年分は来年、貴方が「配偶者控除」を受けるために出すものです。
会社によっては、「平成20年分」と「平成21年分」の両方渡され、「平成20年分」は最初(去年12月に出している)出したときと変更がある場合修正するように言うところもあります。

ですので、今年「配偶者控除」を受けるためには、「平成20年分」に記入してなければ控除受けられません。
「平成20年分」を渡されていないなら、会社に扶養家族が増えた言って、「扶養控除等申告書」もらって奥さんの氏名を記入してください。
それとも、すでに貴方が扶養家族が増えたことを書類で申告してあって、会社は承知しているということもありえます。
一度、人事もしくは経理担当部署に確認してみることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。理解できました。会社に確認をとります。

お礼日時:2008/11/27 09:37

>平成21年分を提出して平成20年分の所得税の還付はあるのでしょうか。



両者は無関係です。

「平成20年分扶養控除等申告書」に依拠して平成20年分の所得税が計算され、(還付税額があれば)還付されます。「平成21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」は、平成21年分の所得税が計算
される際の根拠になるものです。

会社が「平成21年分扶養控除申告書」を要求したのは、年明けの1月以後の給与を支給する際に、天引する所得税を算出(甲欄適用)するために必要だからです。もし「平成21年分扶養控除申告書」を提出しなければ、1月以後の給与を支給する際には乙欄が適用され、高い所得税が天引されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2008/11/27 09:38

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