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昨年度(2016年度)分の確定申告は3月半ばが期限でした。
私は大学生でアルバイトを掛け持ちしているのですが、昨年度の課税対象の収入の合計は103万を超えていませんでした。しかし時間が取れずに還付の申告に行けませんでした。
源泉徴収された金額戻ってくるなら還付申告したいと思うのですが、どのサイトを見ても還付なら申告期限を過ぎても5年以内なら大丈夫とだけ書いてあって、それは次年度の確定申告の期間にしか申告できないということなのか、まったく関係のない日でも申告ができるのかということがわからず困っています。
多忙なもので、来年の確定申告の期間も行ける自信がないのですが夏休み期間中などでも還付申告はできるのでしょうか?

A 回答 (5件)

大丈夫よ。

秋にやってもらったことある。職員も時間があって親切に対応してくれますよ。
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この回答へのお礼

そうなんですね!ありがとうございます!!
夏休み中に時間を作って税務署行ってみたいと思います!
ちなみに源泉徴収票とはんこと身分証を持っていって税務署で必要書類書いて提出すればいいんですよね、、、?
初めてのことなので緊張します、、、

お礼日時:2017/07/08 00:37

確定申告しなかったのは、ミスでしたね。


郵送でも出来るのに、税務署の受付ポストは24時間開いてるのに。

結論、還付申告はできます。
しかし、住民税は、変更できないので、
確定申告前の高い税金を、払わなけばなりません。
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確定申告の対象期間は、年の1/1~12/31の1年間です。

年度単位ではありません。
還付申告の受付期間は、翌年の1/1から5年間です。
なお、その5年間に税務処理に改定があった場合には、申告対象年の税務処理規定によります。
税務署提出の際に、税務署が閉署日(休業日)であれば、
夜間受付箱等に投函すれば、直前開所日終業時間に受付の扱いになります。
ご参考まで。
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確定申告(還付申告)はいつでもできるの


ですが、税務署は休日やっていません。

ですから、郵送で提出すればよいです。

下記から源泉徴収票の内容を入力
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
さらに所得控除の申告をします。
国民年金や国民健康保険の保険料を
払っていたら、社会保険料控除の申告、
生命保険の保険料を払っていたら、
生命保険料控除の申告をすることで、
さらに還付金額が増えます。
あと還付されるお金を振込む銀行口座番号
を指定します。

その結果を印刷、押印し、
・源泉徴収票、
・マイナンバー通知書コピー、
・身分証明書(免許証等)コピー、
・保険料を申告していれば、
 控除証明書
を添付し、
お住まいの管轄の税務署に郵送します。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …

そうすると、後日『所得税』の還付が
受けられます。

いかがでしょうか?
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いつでもOK



ただし土日や盆休みはNGですよ
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