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地下鉄の定義(法律)はなんですか?
将来建設予定のなにわ筋線が造られる再
地下鉄で建設されるのとそうでない場合
どう違うのですか?1時間の運転本数がかわるのですか?
地下鉄区間に乗り入れる車両はどう違うのですか?
阪急京都線で乗り入れできない車両があれば(6000系除く)例に出して教えてください

A 回答 (3件)

地下鉄の明確な定義というのはありません。

神戸高速鉄道も、神戸市営地下鉄が出来るまでは、地下鉄と呼ばれることがありましたし、阪急京都線の京都市内地下線を地下鉄と称することもありました。

ただ、最近では国の都市鉄道整備助成事業の「地下鉄整備事業」の助成対象の鉄道を地下鉄という事が多いです。

ハード的には、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に定める基準よりも建築限界などを縮小して特認を得て建設する鉄道を地下鉄と呼ぶことが多いようですね。

大阪市内の例で言えば、現在建設中の京阪中之島新線と阪神西大阪延伸線は、地下鉄として助成を受けてますので、法律的には地下鉄ですが、トンネルの規格は特認を得たのもではないようですから、ハード的には地上鉄道の長大トンネルとなります。

なお、なにわ筋線は、構想はありますが建設されるかどうかは決まってません。

地下鉄に乗り入れる車両というのは、それぞれの地下鉄で規格が違いますので一般的にはなんともいえません。阪急で、堺筋線に乗り入れられる車両とダメな車両があるのは、大阪市と阪急が乗り入れ協定を結ぶ際に、阪急の標準寸法とは違う大きさの車両を使う協定を結んだためで、地下鉄だからダメというわけではなく、大阪市との協定違反になるからダメなだけです。

ハード的に地下鉄基準となった場合は、窓の開口部の寸法が地上線と違うケースが多いです。以前は、燃えにくい材質を使うなどもありましたが、最近では地上線の車両も地下鉄並みの難燃性を要求されてますので、この点では実質的には差異はないです。
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地下鉄や鉄道は「鉄道事業法」か「軌道法」に基づくそうです。


大阪市交通局の地下鉄だけは「軌道法」だそうです。

「ウィキペディア」というWeb上のフリー百科事典があるので、そこで「地下鉄」、「鉄道事業法」、「軌道法」の項目を参照してみてください。


大阪市交通局の新線整備計画に「なにわ筋線」は見当たらないようですが、建設されるとしても「軌道法」でしょうね。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/
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地下鉄とそれ以外の地下トンネル区間では、建築限界の扱いが違います。

要するに車両と壁の間隔が地下鉄の方が狭いわけで、脱出もしにくいのです。
ですから、地下鉄車両には地上を運行する車両より強力な防火、防炎対策が求められます。
以前は、前面に非常脱出口が無い車両は地下鉄区間に乗り入れられませんでした。この規制(A-A基準)自体は廃止されたはずですが、実際には、大部分の地下鉄乗り入れ車両は今でもこれを守っていますし、今後もガイドラインとしては機能していくでしょう。

また、信号系に対する要求も違います。カーブ区間などでは、信号目視が出来ないため、地下鉄には出来たときから打子式ATSが採用されていたのもこの理由だし、現在は車上信号になっています。
もっとも、都市区間のトンネルであれば、地下鉄でなくても同程度にはなっています。
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