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明らかに未成年だと分かっていて、酒・タバコを販売してしまった場合、販売した側はどのような罰を受ける事になりますか?
未成年かどうか判断しづらくて、確認をせずに販売した場合はどうでしょうか?
成年に達しているものが、未成年者と分かっている者に買い物を頼むのは罪にはならないのでしょうか?
また、この罪に時効などは存在するのでしょうか?
ご存知の方よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

「未成年者飲酒禁止法」と「未成年者喫煙禁止法」という法律があります。


それによれば未成年と知りながら酒を販売した場合は
第三条の規定により「50万円以下の罰金」、タバコの方は第五条の規定により「50万円以下の罰金」ですね。

年齢確認の義務は販売者に課せられています(未成年者飲酒禁止法 第一条4項、未成年者喫煙禁止法 第四条)ので確認せずに販売したら問題ですね。買う側がウソをついた場合も身分証明書の提示を求めるのが最近は普通でしょ?知らなかった・・・が通用するかはケースバイケースでしょうね。

未成年者のお使いは罪に問われません。

時効は罰金刑だから3年のはずです(刑法第三十二条)
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この回答へのお礼

具体的な回答をどうも有難うございました。

お礼日時:2005/10/04 17:45

販売側の良識として あきらかに未成年とわかる場合 (制服とか)の場合


当店では未成年者に販売は出来ませんという
もしくは コンビニなどでよく放送されてるように 身分証明の提示を求める
可能性があります という掲示をするとかですね

親 あるいは兄の買い物と言い訳する場合 ほんまか?電話するけどいいか?
と言って、どうぞと電話番号言うようならシロ クロなら文句言うか
逃げ出すでしょう 多少はったりでも構いません

家族にタバコ買いにやらせるだけでは 犯罪にはならないでしょうね~
次から委任状持って来いといって 紙渡して持ってきたら販売するって
のが理想かな

とまぁここまでが理想論です 現実ザルでしょうね フケ顔のやつが
買いに行けば店員には見抜けないでしょうし。
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この回答へのお礼

回答をどうも有難うございました。

お礼日時:2005/10/04 17:47

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