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どなたか、よろしくお願いします。

交通事故の損害賠償を任せていた弁護士に、今日、突然呼び出され、
「もっと交通事故に詳しい弁護士に依頼したほうがいい」と言われました。

委任契約したのは7月です。最初の法律相談では、「うちの事務所でも
交通事故案件を多く扱っているから、任せなさい」と言われたので、安心していました。

ところが、目撃者がいないことや加害者との供述に大きな差があることが分かり、
言葉の上では「うちの事務所じゃ力不足」といっていますが、裁判に勝てる
見込みが少なくなってきた、というのが本音のようです。
今日、受けた説明にも、ちらっとそういったことを言われました。

現時点は、2週間前に後遺症障害の診断書を送り、保険会社(の弁護士)からは、まだ連絡はありません。

質問したい点は、
1.弁護士は依頼人の許可なしに、委任契約を解除できるのか?(契約書にはもちろん記載ありません)

2.辞任した場合、これまでの経費は請求されるのか?

です。

どうぞ、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1.出来ます。



2.一方的な解約ならば、基本的には払う必要はないでしょう。
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この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございます。
解約は一方的でした。

お礼日時:2005/10/06 19:01

1 できます。


 
2 弁護士側から辞任を申し出た場合,経費は請求されませんし,既に支払った着手金等は返還してもらえます。
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この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございます。
経費の請求の説明は、明日すると連絡がありました。

お礼日時:2005/10/06 19:02

1 できますが、そのタイミングが悪くてあなたに損害が生じた場合は、原則として、弁護士に対して賠償請求ができます。

(民法651条)
2 純粋な実費は請求されるでしょう。
報酬部分については、それまでに終えていた仕事の程度や弁護士の過失の有無によって変わってきます。このケースでは、(弁護士にもよりますが)ほとんど請求されないでしょう。

なお、ご不満がある場合は、弁護士会に調停を請求することもできます。(弁護士法41条)
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
納得のいかない請求があったら、アドバイスいただいたとおり、弁護士会にそうだんしてみます。

お礼日時:2005/10/06 19:04

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