A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
略式手続に異議がないことを前提とします。
1 検察官が簡易裁判所に略式命令の請求(公訴提起と同時に)をします。
2 裁判所が相当と認めれば略式命令が出て、被告人に略式命令が送達されます。
3 被告人が略式命令を受け取ってから14日以内に正式裁判の請求をしなければ略式命令が確定判決と同一の効力を持ちます。
したがって、「いつ確定するか」は検察官がいつ起訴するか、裁判所がいつ発令するか、によって決まります。
罰金の納付については、いつまでにという明文の規定がないようなので、はっきりとしたことは言えませんが、検察庁と相談されてはいかがでしょうか。
支払う時期の問題ですから、あまり無茶なことな言われないと思うのですが・・・
アドバイスありがとうございます。
略式手続きについてとても参考になりました。
支払い時期に関しましては検察庁の方と会う段階になったら相談してみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
公的な手続は、すべて行政庁の裁量事項になります。
ですので、基本的には内部の取り決めしかなく「こうである」
とは言い切りがたい状況です。
まず罰金刑が確定するまでの期間ですが、これも犯情、事件の
状況、警察の心証などすべてによって判断されます。検察庁の人
と会うまでが一応の目安ですが、こういうところで聞くより、端
的にあなたを聴取された警察のかたに聞かれる方がよろしいでし
ょう。あなたの犯情がよけれは普通は応えてくれます。
悪質で有れば、1ヶ月以内、悪質でなければ半年くらいかかる
こともあります。非常に悪質であれば、1週間以内ということす
らあります。すべては検察官と警察官の裁量によって判断されま
す。
刑が確定しますと、支払期日までに支払うということなのです
が、こちらも検察官の指定日時までになります。ただこちらはそ
んなに長くはないでしょう。払えない場合は、収監されてしまい
ますのでご注意下さい。
回答どうもありがとうございます。
次回調書を書くときに警察の担当の方に罰金刑が確定するまでの期間聞いてみたいと思います。
「悪質で有れば、1ヶ月以内、悪質でなければ半年くらいかかることもあります」の点
これほどまで差があるとは思っていませんでした。
今の時点から3~4ヶ月ほどあれば罰金に関しては払えそうですのでそのくらいかかればいいなと思います
期間に関して参考になりました。
どうもありがとうございました。
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