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 2004年9月16日~2005年3月20日まで常時雇用のアルバイト(9時~18時定時で月~金曜日の勤務)で、2005年3月21日~現在に至るまで正社員として働いておる者です。

 アルバイト採用時から社会保険完備で雇用されております。
 
 2006年2月に出産予定のため、産休・育休制度について会社の人事部を訪ねましたところ、「産休は取れますが、正社員としての採用が2005年3月21日なので、正社員雇用から数えて出産予定日が1年未満のため、育児休暇は取得対象にはなれません。常時雇用であってもアルバイト時代は対象外となります。」と言われました。

 実際、アルバイト時代と現在での勤務時間は変わらず、時給制が月給制に変わっただけのようなものなのですが、やはり育児休暇の取得対象にはなれないのでしょうか。

 そして、2001年4月に新卒で入社した会社から今の会社に転職するまでも、失業期間はなく、過去5年間雇用保険には加入し続けています。

 

A 回答 (4件)

勤務先の人事の方がおっしゃっていることは、二つの点で疑問があります。



まず、今年4月の法改正によって、「期間を定めて雇用される労働者」も1年以上継続して雇用されていれば、育児休業を取得できるようになりました。質問者さんの場合は、雇用契約こそ変わっていますが、同一の雇用者に1年以上雇用されているので、対象になると思われます。新しい制度にあわせて、就業規則を改定していないのではないでしょうか。

また、「1年以上」という期間の終期は、「育児休業を申し出た日」であり、出産日ではありません。原則として、育児休業開始日の1ヶ月前には申し出ることになっていますが、2月が出産予定なら、その期限までに、正社員になってから1年経過しているかもしれませんね。その場合は、法改正がなかったとしても、対象になります。

また、雇用保険の加入期間は、育児休業給付金の受給資格に関するものなので、育児休業の取得そのものとは関係ありません(もちろん、給付にあたっては、育児休業を取得することが前提ですが)。

まずは、お近くの労働基準監督署にご相談されることをおすすめします。
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#1の者です。


勉強不足でした、横ながら皆さんの
回答参考にさせて頂きました。
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会社は全てを把握しているわけではないので、そのままうのみにする前に、社会保険事務所で確認された方が確実ですよ。

電話ででも相談されてみてはかがでしょうか。

下記の(2)であると会社が判断していると思われますので雇用形態が変わったことが継続しての雇用ととらえられるかどうかをきくといいと思いますよ。

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育児休業は、正社員、嘱託、準社員、パート、アルバイト等その名称の如何を問わず、又はその就労時間の長短等に関わらず、次に該当する者を除いて、
すべての労働者(年齢及び男女別を問わない)が取ることができます(法2条1号、法6条1項・2項、則6条、平7労告114号)。

※育児・介護休業の対象外となる者(育児・介護休業法第3条、第3条1項の三)
(1)日々雇用される者  
期間を定めて雇用される者は 申し出時点において次のいずれにも該当すれば育児休業をすることができます

(2)同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること

(3)子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する暇での間に 労働契約期間が満了し かつ 労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)

〇労使協定で定められた一定の労働者もも育児休業することはできません→これに該当しないパートタイマーは対象となる。
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この場合、雇用保険の加入期間は関係ないですよね。



あくまでも、あなたと雇用している会社の問題で
会社の定款の育休・産休に関する規程及び内規に
合わせて特別休暇をとるしかないでしょう。
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