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3年間勤務していて今年の8月31日に退職しました。
9月に最後の給料を貰って明細を見た所給料が安いと思いまして会社にメールをした所、下記のようなメールが返ってきました。

本来
6月末までに、有給休暇 3日取得済
7月末現在、3日取得済
計 6日取得済

本年度 年休発給数 10日 しかし 8月退社のため
10日 * 5ケ月 / 12ケ月 = 4日
年休繰越日数 0.5日
8月末までの、有給休暇日数 (4 + 0.5) 4.5日
1.5日分の欠勤扱いとなります。

と返事が返ってきました。
有給休暇は退職する時期に関係なく貰ったら10日全て使えるものじゃないんですか?
それとも1年勤務していなければ退職時期に上記のように月割りされて減ってしまうのでしょうか?
私としては1.5日分欠勤扱いになっていたのが許せないんです。

あと年休発給数 10日となっているのですが、
前の会社には夏季休暇(7月~9月までにすきな時にとってよい物)3日間という物がありました。
月割り計算するのであれば、3日足した13日で計算されるものじゃないのでしょうか?
3年勤務して年休発給数が10日ならば法律上おかしくないのでしょうか?

法律に詳しい方がいらっしゃいましたら宜しく御願いいたします。
ダラダラと長くなってしまい申し訳ございません。

A 回答 (4件)

有給休暇は一括して与えられる物ですから、月割りと言うことはありません。


会社の言うことが間違っています。
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有給休暇は、付与された日(文面からすると毎年4月1日に付与でしょうか)に権利が発生するものです。

そして一度付与された有給休暇日数はその後契約がどうなろうと取り消すことはできません。
極端な例を言うと、4月中に全ての有給休暇を消化し、5月に退職しても法律上何の問題もありません。有給休暇として認められ給料が払われます。
ただし、明らかに業務に支障のある休み方をしている場合は(退職にあたって引継ぎが必要なのに引継ぎ期間すべてを休み、退職した、など)認められないこともあるかもしれませんが・・・。

#1さんの回答にもありますが、会社が言っていることがおかしいです。
もし訴えるお気持ちがあるのでしたら、見方になってくれるのは労働基準局です。給与明細を持って行ってください。
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年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、


全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して
週所定労働時間や週所定労働日数・年所定労働日数に応じて付与され、
以降1年6か月毎に付与されるものです。
要は過去勤務期間・勤務実績により付与されますので
年度途中の退職でも付与日数が減少することはありません。
因みに正社員(週30時間以上)で3年勤続でそれぞれの期間8割以上出勤していれば、
入社半年後に10日、入社1.5年後に11日、入社2.5年後に12日の付与になります。
(上記はあくまでも年次有給休暇だけです)
結論として会社の主張には法律上大きな誤りがありますので
指摘して、給与を再計算してもらって下さい。
応じなければ、労働基準監督署に相談して下さい。

参考URL:http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokih …
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回答としては、前の方々の通りで間違いないのですが、何と言っても、会社は法律が全く理解できないようなアホのようですので、子供にも分かるような説明を考えてみます。



有休は、半年勤務後に10日間付与される訳ですが、つまりは後払いです。
半年の勤務の結果として10日間が付くのであって、その後の勤務とは何の関係もありません。
給料と同じです。1ヶ月働いたから、その後に1ヶ月分の給料がもらえるのであって、そこで退職したとしても1ヶ月分はもらえるはずです。
当たり前の理屈ですね。

また、労基法の時効の関係から、あまった有休は翌年までは繰り越す事ができます。
去年、すべての有休を消化していないなら、その分も使えますよ。
(てか、退職した後では遅いけど、、、)
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