
下請法についてお尋ねします。
A社(サービス業)>>B社(電子機器製造販売:資本金8000万円)>>弊社(資本金1000万円)>>C社(ソフトウェア外注)
上記の流れでB社より電子機器の電気設計&デバッグ、組込みソフトウェア設計&デバッグの依頼を受けました。
電気設計(回路図作成他)は弊社が行い、ソフトウェアは弊社を通しC社が、他の設計,最終的な部品選択,製造,検査はB社が行いました。
フィールド試験、量産後トラブル時の対応は弊社では出来ないので、試験項目を予め両社で決め、それに通ったら検収ということで受注しました。(契約書無し、項目のみの注文書あり)
多少バグ等はありましたが解決し試験項目をパスし、EメールとCDRで電子納品して検収されました。
しかし、支払日までの間にB社による量産における出荷検査で動作に一部不具合が発生することが稀にあることが分かりました。
そこでC社と原因究明に長時間を費やしましたが、弊社の環境では全く現象再現がしない為、B社での製造、検査環境による不具合の可能性がある旨報告しましたが、
B社はソフトウェアに原因があると決めつけ、『解決しないまでは支払いしない。』また、すでにエンドユーザまで渡った製品の『改修費の負担をしろ』と強硬な態度になりました。
弊社は今回の開発の一部のみ請け負ったつもりでB社がまとめ上げる立場にあると認識しているのですが、B社は完全な製品を仕上げる責任は弊社にあると認識の違いがあります。
今回の場合は、
1.下請法の対象になるのでしょうか。
2.万が一今回の原因が弊社担当部のバグだと判明した場合には瑕疵責任はどこまで及ぶのでしょうか。
3.回収のアドバイスをお願いします。
納品後90日以上経ち、既にC社には支払ってしまっている為、資金的に困っております。よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
資本金要件については,B社=>貴社の部分はクリアしていますが,貴社=>C社の部分はクリアしていませんので,前者のみが下請法の対象になります。
お書きになった事実関係から判断すると,情報成果物作成委託に該当し,下請法の適用対象となる可能性が高いと思われます。
瑕疵責任については,民法上の一般原則はさておき,下請法上は,貴社サイドに原因があるかどうか不明であるにもかかわらず一方的に貴社に責任を押しつけてくる場合には,下請法上問題となりえます。
対策としては,ハードな手段としては民事訴訟や,下請法上の問題として中企庁ないし公取委に訴えるという方法もありますが,そこまでするかどうかは経営判断になるかと思います。
No.1
- 回答日時:
>下請法の対象になるのでしょうか。
下請法の適用を受ける「業務委託」にあたると思います。従って、本来は親事業者であるB社に仕事内容を書面で明記する義務があると思います。
>万が一今回の原因が弊社担当部のバグだと判明した場合には瑕疵責任はどこまで及ぶのでしょうか。
一般的には「瑕疵」責任は、製品の不具合を求められる性能に直すところまでのはずです。
それ以上の賠償責任については契約書の条項で記述すべき内容だと思います。
回収については、当事者間の協議で行き詰っているのであれば、弁護士マターのように思います。法的手段をとるかどうかは、今後の取引等も考慮してあなたの会社で判断されることですね・・・。
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