No.2ベストアンサー
- 回答日時:
厚生年金適用事業所に雇用されている者は正社員相当の勤務実態により厚生年金被保険者である必要があります。
要は御父様は保険料を払う側です。年金受給権を得た方が働きながら年金を貰うことを在職老齢年金といいます。
報酬の過多で年金額が減額される仕組みです。
現在の法律では老齢厚生年金の繰り下げ請求は出来ません(年金をまだ貰わないと宣言して、数年後増額された年金を貰うシステム)。
このあたりの制度をうまく利用して在職老齢年金を沢山受給するためには・・・
1.正社員相当の勤務をしない
正社員相当とは3/4日、3/4時間以上就労する者の事を言います。会社と交渉して勤務実態を減らせば年金を満額受給できます。
2.減額されないぎりぎりに調整する
年金の減額は報酬の過多で決まります。会社と相談して年金+給与が一番大きくなる給与を決めていただくのが理想です。
会社が言う法律が変わるから・・・というのがH19.4の70歳以上の高在老導入や老厚繰り下げ導入であるなら
1.70歳高在老
70歳になっても在職停止は続きます。
2.老厚繰り下げ
出来ません。h19.4以前に受給権を得てしまえば年金を貰って無くてもだめです。
No.3
- 回答日時:
#1さんが省略した事情について少し。
その前に、「年金」にはいろいろな種類があります。加入する制度だけで国民・厚生・共済とありますので、人に訊くときはもどの制度の話なのかを明らかにしてください。
お父さんが民間企業にお勤めで、厚生年金加入だったとして。
60歳から「特別支給の老齢厚生年金」が、65歳から「老齢基礎年金」が受けられるはずです。
老齢基礎年金は、最大60歳まで繰り下げて受給を開始することができるのですが、その分減額されてしまいます。
これと、60歳から本来の権利がある「特別支給の老齢厚生年金」とをごっちゃにして、「とにかく65歳までは請求したら損になるんだ」と思い込んでいる人が少なくないようです。
時効が5年ですから、65歳を過ぎてから請求したのでは受けられない分が出てしまいます。
社会保険事務所に相談の上、請求された方がいい、ということです。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/10/21 21:41
ありがとうございます。聞かせてみます。でも。。。老成厚生年金だけ貰って老齢基礎年金はもらわないとかできるんでしょうか?そこまで教えて欲しかったです^^;
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